戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届)
出産、結婚、死亡などの時には、戸籍の届け出が必要です。ただし、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・不受理取下などの届け出の際には、本人確認のため運転免許証やパスポートなどの身分証明書を提示していただきます。
出生届(子どもが生まれたとき)
届ける人 |
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いつまでに | 生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む) |
どこへ | 出生地、または父母の本籍地、あるいは届ける人が住む市区町村役場 |
必要なもの |
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死亡届
届ける人 |
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いつまでに | 死亡を知った日から7日以内 |
どこへ | 死亡地、または死亡者の本籍地、あるいは届ける人が住む市区町村役場 |
必要なもの |
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天山斎場使用料
地区内居住者 |
地区外居住者 |
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火葬料 | おとな |
1体 6,000円 |
1体 60,000円 |
子ども(12歳未満) |
1体 4,000円 |
1体 40,000円 |
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死産児 |
1体 2,000円 |
1体 20,000円 |
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改葬遺骨 |
1炉 2,000円 |
1炉 20,000円 |
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焼却料 | 人体の一部 |
2,000円 |
20,000円 |
汚物等 |
1,000円 |
10,000円 |
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遺がい保管料 |
1日 2,000円 |
1日 20,000円 |
※地区内居住者とは、多久・小城・佐賀市のうち旧久保田町に居住している方
天山斎場 電話 0952-76-2657
佐賀県多久市東多久町大字別府2949-743
婚姻届(結婚するとき)
届ける人 | 夫となる者または妻となる者 |
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いつまでに |
特に期限はありません |
どこへ | 夫または妻の本籍地もしくは所在地の市区町村役場 |
必要なもの |
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離婚届
届ける人 | (協議)夫婦 (調停・裁判等)裁判の提起者 |
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いつまでに | (協議)とくに期限はありません (調停・裁判等) 届けた日から効力があります 調停成立の日または裁判確定の日から10日以内 |
どこへ | 夫婦の本籍地もしくは所在地の市区町村役場 |
必要なもの |
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