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限度額適用認定証更新のご案内~国民健康保険~

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年7月31日更新
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限度額適用認定証とは?

医療機関で限度額適用認定証を提示すると、医療費が自己負担限度額(以下 限度額)までの窓口負担になります。
(入院時の食事代や差額ベッド代、保険がきかない医療費などは対象外)                                     限度額は世帯ごとの所得や年齢によって異なります。 


詳細はコチラ→ 医療費の支払いが高くなったとき(高額療養費と限度額適用認定証)

「限度額適用認定証」の交付申請について

【マイナ保険証の利用登録がある人】

 申請は不要です。

 医療機関でマイナ保険証を提示し「限度額情報の提供」に同意することで、医療機関側のオンライン情報にて限度額の区分が確認可能となり、窓口での限度額を超える支払いが免除されます。

(紙での限度額適用認定証を希望する人には申請により交付します。)

※国保税の未納がある世帯はマイナ保険証で限度額区分が確認できない場合があります。

【マイナ保険証の利用登録がない人】

現在お持ちの限度額適用認定証の有効期限は令和7年7月31日です。8月1日から有効の限度額適用認定証が必要な人は8月中に交付手続きが必要です

申請に必要なもの 

  1. 限度額適用認定申請書 [PDFファイル/421KB]
  2. 受診者の資格確認書または資格情報のお知らせ 
  3. 受診者・世帯主のマイナンバーがわかるもの 
  4. 申請者の顔写真入り身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

  【注意点】

※8月1日~8月5日に申請される場合

口座振替の人や納付書で直前に納入した人は、1期分・2期分​の記帳をした口座振替の通帳や領収書を持って来てください。 

※国保税に未納がある場合や税の未申告の人がいる場合は、限度額適用認定証の交付ができません。                                                                                                                     

限度額適用認定証がないときは高額療養費で払い戻しが受けられます

高額療養費とは

 高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。

高額療養費の支給対象

 同じ月に受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。診療月から約2か月後以降、該当世帯に「高額療養費」の申請書を郵送しますので、窓口申請後に給付となります。※簡素化の申請書を提出した人は、登録口座へ自動的に振込みます。

 なお、食事代や差額ベット代など、保険診療外のものは高額療養費の対象になりません。

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