限度額適用認定証の更新には申請が必要です~国民健康保険~
限度額適用認定証とは?
医療機関で限度額適用認定証を提示すると、医療費が自己負担限度額(以下 限度額)までの窓口負担になります。
(入院時の食事代や差額ベッド代、保険がきかない医療費などは対象外) 限度額は世帯ごとの所得や年齢によって異なります。
詳細はコチラ→ 医療費の支払いが高くなったとき(高額療養費と限度額適用認定証)
「限度額適用認定証」の交付申請について
現在お持ちの限度額適用認定証の有効期限は令和5年7月31日です。8月からの限度額適用認定証が必要な人は8月中に交付手続きが必要です。
【申請に必要なもの】
- 受診者の保険証
- 申請者・受診者・世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の顔写真入り身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【注意点】
※8月1日~8月4日に申請される場合
口座振替の人や納付書で直前に納入した人は、1期分・2期分の記帳をした口座振替の通帳や領収書を持って来てください。
※国保税に未納がある場合や税の未申告の人がいる場合は、限度額適用認定証の交付ができません。
オンライン資格確認
オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるシステムです。
令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示は不要です。
※以下該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・国民健康保険税の滞納がある場合
・申請月以前 12 か月に 90 日を超える長期の入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
限度額適用認定証がない場合は?
高額療養費で払い戻しが受けられます
高額療養費とは
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。
高額療養費の支給対象
同じ月に受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。診療月から約2か月後以降、該当世帯に「高額療養費」の申請書を郵送しますので、窓口申請後に給付となります。
なお、食事代や差額ベット代など、保険診療外のものは高額療養費の対象になりません。