医療費の支払いが高くなったとき(高額療養費と限度額適用認定証)【国民健康保険】
医療費が高額になったとき
高額療養費
医療機関や薬局など、窓口で支払った医療費の一部負担金が1か月間で高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当する方に診療月のおおむね2~3か月後に通知しています。自己負担限度額はその世帯の所得や被保険者の年齢によって異なります。
【手続きに必要なもの】
・送付された通知書(申請書)
・被保険者番号がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
・領収書
・通帳など金融機関・口座番号のわかるもの
・世帯主と対象者のマイナンバーのわかるもの
・窓口に来る人の顔写真つき身分証明書(免許証やマイナンバーカード)
限度額適用認定証
医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されますが、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、その認定証を医療機関へ提出することにより自己負担限度額までの支払いで済むようになります。
マイナ保険証を保有している人は、限度額適用認定証の申請は不要です。但し、住民税非課税世帯で直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合、食事標準負担額の減額を受ける場合は申請手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
・被保険者番号がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
・世帯主と対象者、窓口に来る人のマイナンバーのわかるもの
・窓口に来る人の顔写真つき身分証明書(免許証やマイナンバーカード)
※国保税の未納がある世帯は、マイナ保険証で限度額の区分が確認できないことがあります。また、窓口での「限度額適用認定証」の交付はできません。
70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月1日以降)

70歳未満の自己負担限度額一覧表の再掲
住民税課税世帯は4つに分かれています。基礎控除後の総所得が901万円を超える世帯は医療費から901,000円差し引いたものの1パーセントに270,300円を加算した額で年間上限額は168万円です。基礎控除後の総所得が600万円以上901万円以下の世帯は医療費から597,000円差し引いたものの1パーセントに179,100円を加算した額で年間上限額は111万円です。基礎控除後の総所得210万円以上600万円未満の世帯は医療費から286,000円差し引いたものの1パーセントに85,800円を加算した額で年間上限額は53万円です。基礎控除後の総所得210万円以下の世帯は61,500円で年間上限額は53万円となります。
住民税非課税世帯は36,900円で年間上限額は29万円です。
なお、過去12か月以内に3回以上、医療費が上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり上限額が下がるメリットがあります。
その限度額は定額であり、区分の中で基礎控除後の総所得が901万円超の世帯は140,100円、基礎控除後の総所得が600万円以上901万円以下の世帯は93,000円、基礎控除後の総所得600万円以下の世帯は44,400円、住民税非課税世帯は24,600円です。
70歳以上の自己負担限度額(令和8年8月1日以降)


70歳以上の自己負担限度額一覧表の再掲
住民税課税所得145万円以上の人の区分は、3つに細分化されます。細分化されたのちの上限額は、住民税課税所得690万円以上の人は医療費から901,000円差し引いたものの1パーセントに270,300円を加算した額で年間上限額は168万円です。住民税課税所得380万円以上690万円未満の人は医療費から597,000円差し引いたものの1パーセントに179,100円を加算した額で年間上限額は111万円です。住民税課税所得145万円以上380万円未満の人は医療費から286,000円差し引いたものの1パーセントに85,800円を加算した額で年間上限額は53万円です。なお、これら3つの区分は70歳以上の国保加入者のうち、一人でも住民税課税所得がそれぞれの額以上ある人がいる場合に該当します。
住民税課税所得145万円未満の人(住民税課税世帯のうち他の区分に該当している場合でも世帯収入の合計額が520万円未満、一人世帯は383万円未満の場合や総所得金額等から住民税の基礎控除額を差し引いた額の合計額が210万円以下の場合も含みます)の、外来のみの上限額は22,000円です。外来プラス入院の場合は61,500円で年間上限は53万円となります。
なお、過去12か月以内に3回以上、医療費が上限額に達した場合は、一部の区分を除き、4回目から多数回該当となり上限額が下がるメリットがあります。
その限度額は定額であり、区分の中で住民税課税所得690万円以上の人は140,100円、住民税課税所得380万円以上690万円未満の人は93,000円、住民税課税所得145万円以上380万円未満の人は44,400円、住民税課税所得145万円未満の人で外来プラス入院の場合は44,400円となります。
※多数回該当がない区分である住民税課税所得145万円未満の人の外来のみは、多数該当のかわりに年間上限額216,000円のメリットがあります。
住民税非課税世帯の人は年間の収入により2つに分けられます。所得が0円で年金収入が826,500円以下の世帯の場合、外来のみの上限額は8,000円です。外来プラス入院の場合は15,700円で年間上限は180,000円となります。それ以外の非課税世帯の場合ですが、外来のみの上限額は11,000円です。外来プラス入院の場合は24,600円となります。
なお、過去12か月以内に3回以上、医療費が上限額に達した場合は、一部の区分を除き、4回目から多数回該当となり上限額が下がるメリットがあります。
その限度額は定額であり、所得が0円で年金収入が826,500円以下の世帯ではない場合、外来プラス入院で24,600円となります。
※なお、住民税非課税世帯で年金収入が826,500円以下の世帯ではない場合の外来のみは、多数該当のかわりに年間上限額96,000円のメリットがあります。
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