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医療費の支払いが高くなったとき(高額療養費と限度額適用認定証)【国民健康保険】

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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医療費が高額になったとき

高額療養費

医療機関や薬局など、窓口で支払った医療費の一部負担金が1か月間で高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当する方に診療月のおおむね2~3か月後に通知しています。自己負担限度額はその世帯の所得や被保険者の年齢によって異なります。

【手続きに必要なもの】

・送付された通知書(申請書)

・保険証

・領収書

・通帳など金融機関・口座番号のわかるもの

・世帯主と対象者のマイナンバーのわかるもの

・窓口に来る人の顔写真つき身分証明書(免許証やマイナンバーカード)

限度額適用認定証

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されますが、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、その認定証を医療機関へ提出することにより自己負担限度額までの支払いで済むようになります。住民税非課税世帯の方は、申請されることにより入院時の食事標準負担額も減額になります。

【手続きに必要なもの】

・保険証

・世帯主と対象者、窓口に来る人のマイナンバーのわかるもの

・窓口に来る人の顔写真つき身分証明書(免許証やマイナンバーカード)

※国保税の未納がある世帯は「限度額適用認定証」の交付はできません。

70歳未満の自己負担限度額

70歳未満自己負担限度額表の画像

70歳未満の自己負担限度額一覧表の再掲

住民税課税世帯は4つに分かれています。基礎控除後の総所得が901万円以上の世帯は医療費から842,000円差し引いたものの1パーセントに252,600円を加算した額、基礎控除後の総所得が600万円以上901万円未満の世帯は医療費から558,000円差し引いたものの1パーセントに167,400円を加算した額、基礎控除後の総所得210万円以上600万円未満の世帯は医療費から267,000円差し引いたものの1パーセントに80,100円を加算した額、基礎控除後の総所得210万円未満の世帯は57,600円となります。

住民税非課税世帯は35,400円です。

なお、過去12か月以内に3回以上、医療費が上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり上限額が下がるメリットがあります。
その限度額は定額であり、区分の中で基礎控除後の総所得が901万円以上の世帯は140,100円、基礎控除後の総所得が600万円以上901万円未満の世帯は93,000円、基礎控除後の総所得600万円未満の世帯は44,400円、住民税非課税世帯は24,600円です。

70歳以上の自己負担限度額

平成30年8月1日から

70歳以上の自己負担限度額一覧表の画像

70歳以上の自己負担限度額一覧表の特記事項の画像

70歳以上の自己負担限度額一覧表の再掲

住民税課税所得145万円以上の人の区分は、3つに細分化されます。細分化されたのちの上限額は、住民税課税所得690万円以上の人は医療費から842,000円差し引いたものの1パーセントに252,600円を加算した額、住民税課税所得380万円以上690万円未満の人は医療費から558,000円差し引いたものの1パーセントに167,400円を加算した額、住民税課税所得145万円以上380万円未満の人は医療費から267,000円差し引いたものの1パーセントに80,100円を加算した額になります。70歳以上の国保加入者のうち、一人でも住民税課税所得がそれぞれの額以上ある人がいる場合に該当します。

住民税課税所得145万円未満の人(住民税課税世帯のうち他の区分に該当している場合でも世帯収入の合計額が520万円未満、一人世帯は383万円未満の場合や総所得金額等から住民税の基礎控除額を差し引いた額の合計額が210万円以下の場合も含みます)の、外来の上限額は18,000円です。外来プラス入院の場合は57,600円となります。

なお、過去12か月以内に3回以上、医療費が上限額に達した場合は、一部の区分を除き、4回目から多数回該当となり上限額が下がるメリットがあります。
その限度額は定額であり、区分の中で住民税課税所得690万円以上の人は140,100円、住民税課税所得380万円以上690万円未満の人は93,000円、住民税課税所得145万円以上380万円未満の人は44,400円、住民税課税所得145万円未満の人で外来プラス入院の場合は44,400円です。

※多数回該当がない区分の住民税課税所得145万円未満の人の外来は、多数該当のかわりに年間上限額144,000円のメリットがあります。

住民税非課税世帯の方は年間の収入により2つに分けられます。外来の上限額はどちらも8,000円ですが、外来プラス入院の場合が違います。所得が0円で年金の場合は年金収入が80万円以下の場合の上限額は15,000円、それ以外の世帯の上限額は24,600円となります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。