住民税非課税世帯は入院時の食事代が軽減されます(事前手続きが必要です)
国民健康保険加入者の人は、入院されたときの食事代のうち、一部は本人負担(標準負担額といいます)ですが、住民税非課税世帯は申請すると減額することができます。
対象となる人は、保険年金係で申請ください。申請により標準負担額減額認定証を発行します。(証は必ず入院中の病院に提示してください)
※標準負担額減額認定証は、申請する月の初日以降からしか適用となりませんので申請はお早めに
入院日数が90日を超えたときは、さらに減額できる場合もありますので、入院日数が確認できる領収書等を添えて再度申請してください。
70歳未満の人
区分 |
標準負担額 |
|
---|---|---|
住民税課税 |
1食 490円 |
|
住民税非課税 |
90日までの入院 |
1食 230円 |
90日を超える入院 |
1食 180円 |
70歳以上の人
区分 |
標準負担額 |
||
---|---|---|---|
住民税課税 |
1食 490円 |
||
住民税非課税 |
低所得2 |
90日までの入院 |
1食 230円 |
90日を超える入院 |
1食 180円 |
||
低所得1(年金収入80万円以下) |
1食 110円 |
注意点
申請時に国民健康保険税の未納がある世帯は、交付ができませんのでご注意ください。
区分が低所得2の人が90日を超える入院をした場合には、改めて長期入院を理由とした申請が必要となります。
入院日数が確認できる領収書等を添えて申請ください。