工事請負契約の手続き(新規契約)
請負代金130万円以上のときに必要な書類
1.建設工事請負契約書
契約書(表紙)、解体工事等明細書、建設工事請負契約約款の順に袋とじし、2部提出してください。(内1部は請負金額に応じた収入印紙を貼ってください)
2.工程表
契約書の工期に合わせた工程表としてください。
3.現場代理人等通知書及び経歴書
雇用関係を証明する書類(社会保険被保険者資格取得確認通知書または被保険者証等)の写しを添付してください。主任技術者または監理技術者においては、上記に加え、資格を証明する書類(合格証、卒業証明書、実務経験が確認できる履歴書等、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証)の写しを添付してください。
注:現場代理人は、多久市建設工事請負契約約款第10条第2項の規定により、他の工事や業務委託における作業管理者と兼任はできません。ただし、兼任が可能となる要件を満たす場合は除きます。
4.契約保証金
請負金額が300万円以上の場合に必要です。(現金、保証証書、保証書、保証保険、その他保証金に代わるもの)
5.建設業退職金共済制度の掛金収納書
自社の雇用労働者だけでなく、下請業者の雇用労働者も対象となるので注意してください。
ただし、特定退職金共済制度、中小企業退職金制度などに加入している等の理由により掛け金を収める必要がない場合は、収納書の代わりに「建設業退職金共済証紙不購入の届出書」を提出してください。
6.その他(前払金制度について)
請負金額300万円以上の工事は、前払いの支払いが可能です。
前払いを希望される場合は、前払い保証証書、請求書を添えて担当課に提出してください。
多久市では中間前払いの制度も実施しております。詳細は財政課契約検査係に問合せください。
請負代金130万円未満のときに必要な書類
1.請書
請負金額が130万円未満のときは、上記の建設工事請負契約書に代えて、請書により契約することができます。この場合、解体工事等明細書、建設工事請負契約約款は必要ありません。また、提出部数は1部です。
2.工程表
契約書の工期に合わせた工程表としてください。
3.現場代理人等通知書及び経歴書
雇用関係を証明する書類(社会保険被保険者資格取得確認通知書または被保険者証等)の写しを添付してください。主任技術者は、上記に加え、資格を証明する書類(合格証、卒業証明書、実務経験が確認できる履歴書等)の写しを添付してください。
注:現場代理人は、多久市建設工事請負契約約款第10条第2項の規定により、他の工事や業務委託における作業管理者と兼任はできません。ただし、兼任が可能となる要件を満たす場合は除きます。
4.建設業退職金共済制度の掛金収納書
自社の雇用労働者だけでなく、下請業者の雇用労働者も対象となるので注意してください。
ただし、特定退職金共済制度、中小企業退職金制度などに加入している等の理由により掛け金を収める必要がない場合は、収納書の代わりに「建設業退職金共済証紙不購入の届出書」を提出してください。
契約関連ファイル
- 建設工事請負契約書 [Wordファイル/26KB]
- 解体工事等明細書[Wordファイル/76KB]
- 多久市建設工事請負契約約款(令和3年4月1日施行) [PDFファイル/428KB](原則両面印刷で作成してください)
- 工程表 [Excelファイル/21KB]
- 現場代理人等届出書 [Excelファイル/15KB]
- 経歴書 [Excelファイル/14KB]
- 建設業退職金共済制度の掛金収納書 [Excelファイル/15KB]
- 建設業退職金共済証紙不購入の届出書 [Wordファイル/26KB]
- 工事請書 (請負金額130万円未満のとき) [Wordファイル/32KB]
- 請求書(前払金、中間前払金、指定部分完済払金、部分払金、完成代金) [Excelファイル/31KB]
- 請求書(下水道事業用インボイス対応) [Excelファイル/31KB]※下水道事業は、こちらの請求書をご使用ください
- 仲裁合意書 [Wordファイル/32KB]
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