市役所での物品販売許可申請手続き
市役所庁舎内での物品販売を希望される場合は、次のとおり申請し、許可を受けてください。
多久市庁舎物品販売に関する許可基準 [PDFファイル/115KB]
物品販売許可申請
販売可能な物品
危険物を除く、公序良俗に反しない物品で、庁舎管理者が適切と判断するものに限ります。
販売場所
庁舎1階 市民ホール 及び 当直管理室前 の2か所。
※献血や展示等で使用できない時があります。
販売時間
正午から午後1時まで
※30分前からの事前準備は可能です。終了後は、早めに撤収してください。
販売回数
販売回数の上限は、1販売事業者につき週1回までとします。
申請・申し込み先
販売前日までに物品販売許可申請書を、財政課 管財係へ提出してください。(本庁舎 2階)
添付書類には、事業所のパンフレット、食品衛生法許可証の写し等があれば、添付してください。
庁舎使用料
当分の間、無料とします。
備品等の使用禁止
物販に必要な、机・椅子、コンセントからの電気使用は認めません。各販売者で準備ください。
基準の特例
飲料水等の配達については、各課のカウンター等での商品受け渡しを認めます。
障害者就労支援等で、特に必要と認める場合は、特例を設けます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)