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市役所での物品販売許可申請手続き

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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 市役所庁舎内での物品販売を希望される場合は、次のとおり申請し、許可を受けてください。

  多久市庁舎物品販売に関する許可基準 [PDFファイル/115KB]

物品販売許可申請

販売可能な物品

 危険物を除く、公序良俗に反しない物品で、庁舎管理者が適切と判断するものに限ります。

販売場所

 庁舎1階 市民ホール 及び 当直管理室前 の2か所。

 ※献血や展示等で使用できない時があります。

販売時間

 正午から午後1時まで

 ※30分前からの事前準備は可能です。終了後は、早めに撤収してください。

販売回数

 販売回数の上限は、1販売事業者につき週1回までとします。

申請・申し込み先

 販売前日までに物品販売許可申請書を、財政課 管財係へ提出してください。(本庁舎 2階)

 物品販売許可申請書 [Wordファイル/15KB]

 添付書類には、事業所のパンフレット、食品衛生法許可証の写し等があれば、添付してください。

庁舎使用料

 当分の間、無料とします。

備品等の使用禁止

 物販に必要な、机・椅子、コンセントからの電気使用は認めません。各販売者で準備ください。

基準の特例

 飲料水等の配達については、各課のカウンター等での商品受け渡しを認めます。

 障害者就労支援等で、特に必要と認める場合は、特例を設けます。

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