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新年度の交通災害共済加入手続きは2月1日から

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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交通災害共済とは

 交通災害共済は、会員が会費を出し合い、交通事故にあったときに見舞金を贈りお互いを助け合う制度で、多久市を含む県内の市町が窓口となり、佐賀県市町総合事務組合が総括しています。
 事故により多くの人が、かけがえのない生命を失ったり障害を受けています。万一に備え、家族みなさんで加入しましょう。

加入できる人

  1. 多久市に住民登録をしている人
  2. 市外へ一時的に転出している家族(学生等)

掛け金

 1人年額500円(中途加入の場合も同額)

共済期間

 4月1日から翌年3月31日までの1年間、中途(4月1日以降)加入の場合は手続き完了日の翌日から3月31日まで 

加入申し込み

 九州内(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行・郵便局、または多久市役所で加入申し込みができます。加入申込書に必要事項を記入のうえ、掛け金を添えて、お申し込みください。
 新年度分は2月1日から申し込みができます。

共済対象の交通災害

 日本国内で一般交通の用に供する道路、公共の駐車場、鉄道、定期航路等における自転車、バイク、自動車、電車、定期旅客船、フェリー、旅客航空機等の走行(運行)中の交通事故による人身事故です。
 歩行者でも上記交通乗用具との衝突は対象となります。

見舞金の請求手続き

 見舞金の請求は、多久市役所での手続きとなります。
 見舞金は、自動車保険の事故処理等とは関係ありませんので、治療が終了したらなるべく早く請求手続きをお願いします。
 提出いただくもの (※所定様式)
  1. 請求書 (※)
  2. 加入者証の写
  3. 交通事故発生申立書兼現認書 (※)
  4. 自動車安全運転センター発行の事故証明書の写
  5. 運転免許証の写
  6. 診断書 (※)  
   上記以外にも災害の程度により提出いただくものがあります。

見舞金等級表

 災害の程度による見舞金等級は次のとおりです。 (治療実日数10日以上が対象)

区分

等級

災害の程度

見舞金額

自動車安全運転センター等の交通事故証明をつけたもの

1

死亡 100万円

2

自賠法別表第1及び別表第2の第1級に該当する後遺障害 100万円

3

入院・通院日数 150日以上 10万円

4

入院・通院日数 100日以上 5万円

5

入院・通院日数  50日以上 3万5千円

6

入院・通院日数  25日以上 2万5千円

7

入院・通院日数  10日以上 1万5千円
上記証明書をつけないもの

8

入院・通院日数  25日以上

2万円

9

入院・通院日数  10日以上

1万2千円

請求期間

 見舞金を請求できるのは、事故日から2年以内です。治療が長期に渡る場合は、治療途中でも請求できます。
 一度請求した後も治療が続き、組合が定める等級が繰り上がる場合は、事故後2年以内であれば差額を請求することができます。
 ※事故日から2年を超えたものは受付できません。

交通遺児援助一時金

 交通災害共済に加入している父または母が不幸にして交通事故で死亡した場合、同一生計にある義務教育終了前の子(遺児)に対して一時金として1人につき10万円が支給されます。

見舞金が支給されない場合

 次の事故の場合、見舞金は支給されません。

  1. 病気、交通災害にあたらない事故を原因とする死亡や障害、傷害
  2. 歩行中の単なる転倒、転落事故、歩行者同士の接触事故
    (シルバーカー等の歩行補助車運転者、身体障害者用車いす利用者、エンジンをかけない原付二輪車を押している者は、道路交通法では歩行者とみなされます。)
  3. 小児用の車(乳母車、二輪車、三輪車、四輪車等)、乗用遊具による事故
  4. 自殺行為による交通事故(本人)
  5. 飲酒・酒気帯び運転による交通事故(本人)(自転車も同様)
  6. 無免許運転による交通事故(本人)
  7. 麻薬・覚醒剤等を服用中の交通事故(本人)
  8. 故意・重大な過失による交通事故(本人)
  9. 天災による交通事故
  10. 一般の人が立ち入ることのできない作業場、鉄道または軌道の路線内での交通事故
  11. 公道以外の場所での交通事故
    (自宅敷地内、田畑、海岸、河川敷、広場、公園内の一般に通行できない場所、レース場内、自動車学校のコース内、一般車両が通行できない里道等)

見舞金の支給が制限される場合

 次の事故の場合、見舞金の全部または一部が支給制限されることがあります。

  • 「見舞金が支給されない場合」の4から8に同乗中の交通事故
  • 治療する医師の指示に従わなかったとき
  • 盗難車または無断で他人の車両に乗り災害を受けたとき
  • 法令に違反したとき
  • 暴走行為とみられる車両の運転(同乗)中に災害を受けたとき

注意事項

  1. 自動車安全運転センター等の交通事故証明が付いていない場合の見舞金は8等級または9等級になります。
  2. 対象となる治療機関は、健康保険証が使用できる病院・医院・診療所・柔道整復の施術所です。あんま、鍼、マッサージ、整体(カイロプラクティック)等の治療は対象となりません。
  3. 対象となる治療日数は、入院の場合は入院期間の全日数、通院の場合は実際に通院された日数です。
    ただし、同日に複数の医療機関で治療された場合や、同日に通院と入院した場合は1日として計算します。