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犯罪被害者等の支援

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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多久市犯罪被害者等支援について

市では、犯罪に巻き込まれた人を支援するため、多久市犯罪被害者等支援条例を制定しています。
条例は、犯罪被害者等が受けられた被害の回復や、軽減に努めていくことを目的としています。

見舞金の支給

市内に住所を有し、犯罪被害に遭われた方またはその遺族に経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金‥‥犯罪行為により死亡した人の遺族に対して、30万円の見舞金を支給します。
  • 傷害見舞金‥‥犯罪行為により傷害を受けた人(医師の診断により全治1か月以上の治療を要するものに限る。)に対して、10万円の見舞金を支給します。

相談窓口

関係機関等と連携を図りながら、犯罪被害者等に対し、状況に応じた適切な支援を行っていきます。まずは、ひとりで悩まずにご相談ください。

被害に遭われた方は、1人で悩まず、勇気を出して相談窓口を訪ねてみてください。

佐賀県警 警察相談ダイヤル

♯9110(短縮ダイヤル) 電話:0952-26-9110 受付:平日9時00分~17時00分

佐賀VOISS(佐賀ボイス)

電話:0952-33-2110 受付:平日10時00分~17時00分

多久市

電話:0952-75-2181 受付:平日8時30分~17時15分

犯罪の被害に遭われた方の支援について

みなさんにできる事は・・・

犯罪被害者やその家族・遺族は、犯罪による直接被害だけでなく、周囲の人々の噂や心ない中傷等で二次被害に苦しめられることもあります。犯罪による被害を決して他人事とは考えず、被害者の方々の心の痛みを理解し行動しましょう。