「罹災証明書」・「被災届出証明書」の発行
住宅の浸水や土砂崩れなどで、建物などに被害を受けた人に対し、「罹災証明書」または「被災届出証明書」を発行します。
申請手続き
「罹災証明書」・「被災届出証明書」の発行を受けるには、市役所での申請が必要です。
時間
9時~12時、13時~16時
場所
多久市役所3階 防災安全課
申請に必要なもの
- 印鑑(委任状を記入する場合に限り使用します。)
- 本人確認書類
※個人の場合は官公署発行の写真付の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※法人の場合 窓口に来られる方の社員証
※災害で本人確認書類が用意できない場合は防災安全課にご相談ください - 被害の状況がわかるプリントした写真、またはそれに代わるもの
- 被害の場所がわかる地図
- 委任状(ご本人、同居親族、法人の場合はその法人の使用人以外の方が申請される場合)
委任状は申請書様式の裏面にあります。
申請期限等
- 「罹災証明書」・「被災届出証明書」の申請期限は、災害発生から3か月以内(注)です。
- 一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じ、申請期限の延長を行います。申請期限が延長された場合は、多久市ホームページ・市報などでお知らせします。
- 災害の発生を確認できない場合、「罹災証明書」・「被災届出証明書」の申請受付はできません。ただし、被害状況を撮影した写真等で、災害の発生および建物の被害状況を確認できる場合は、「罹災証明書」・「被災届出証明書」の申請受付を行います。
(注)「罹災証明書」の発行には、建物の損害を目視で確認できることが必要です。適切な調査が実施できるよう、早期の申請をお願いします。
【重要】お願い
火災以外の災害が発生した場合は、後日、被害の内容を確認できるように、被害状況を撮影した写真等を保管いただくようお願いします。特に調査員が建物の被害調査に伺う前に、建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず修繕や除去前の被状況を撮影した写真等をご用意ください。
証明書の発行
物件区分 | 証明書の種類 | 証明書の発行方法等 | 主な用途 |
---|---|---|---|
被害を受けた住家(浸水の場合は床上浸水のみ) | 罹災証明書 | 申請受付後、被害を受けた建物の調査を実施し、調査時において目視で確認できた建物の損傷内容に基づき「被害の程度」を認定した上で発行 | 義援金、公的支援等 |
被害を受けた住家等(注4) | 被災届出証明書 | 市役所にて直ちに発行 | 保険請求等 |
被害を受けた住家等以外の不動産または動産(自動車・家財等) | 被災届出証明書 | 同上 | 保険請求等 |
(注1)災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。なお、火災によるものは消防署にて発行します。
(注2)災害の発生を確認できない場合には、「罹災証明書」・「被災届出証明書」は発行できません。
(注3)災害の規模等によっては、「罹災証明書」・「被災届出証明書」が発行されても、公的な支援が受けられない場合があります。
(注4)原則として、登記されている建物または未登記であるものの固定資産税が課税されている建物が対象となります。
申請書等のダウンロード
・ 罹災証明書および被災届出証明書 [Wordファイル/28KB]
・罹災証明申請書(記載例) [PDFファイル/148KB]
問い合わせ
防災安全課 Tel 75-2181
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