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指定管理者制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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  1. 指定管理者制度の概要について
  2. 指定管理者制度募集施設
  3. 指定の手続について

指定管理者制度の概要について

指定管理者制度の目的

地方自治体が設置する公の施設の管理については、これまでは直営以外は、公共団体や公共的団体または地方公共団体が設立した出資法人等に管理運営を委託する「管理委託制度」方式に限られていました。
しかしながら、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として、平成15年6月に地方自治法が改正され、これまでの「管理委託制度」にかわり、「指定管理者制度」が創設されました。
この法改正により、今後、公の施設の管理については「直営」か「指定管理者による管理」のいずれかを選択することになります。
また、現在管理委託を行っている公の施設については、3年間の経過措置期間が設けられており、平成18年9月までに、指定管理者制度に移行する必要があります。

公の施設とは

住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいいます。
(地方自治法244条第1項)
主なものを例示すると、公園、運動場、図書館、公民館、博物館、美術館、公会堂、文化センター、福祉会館、病院、公営住宅などです。

制度の概要

1. 地方公共団体が指定する法人またはその他団体(一定の団体であれば法人格は必ずしも必要ではありません。)に、公の施設の管理(施設の使用許可を含む。)を行わせるものです。ただし、個別の法律(学校教育法等)で管理主体が限定される施設については、指定管理者制度の対象外となっています。

例えば

地方公共団体が設置する文化会館を株式会社等の民間事業者が行うことが可能に。
PFI事業で建設した施設について、PFI事業者による利用料金制も含めた管理代行が可能に。

2. 「指定管理者制度」の実施に当たっては、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準および業務の範囲その他必要事項を条例で定め、また、指定管理者の指定は、議会の議決が必要です。

指定管理者制度募集施設

現在、募集している施設はありません。

公募による施設の選定結果

公の施設の指定管理者の指定結果のページ

指定の手続きについて

  1. 条例の整備
  2. 指定管理者の募集
  3. 選定手続き
  4. 指定の議案議決
  5. 協定の締結
  6. 指定管理者による業務開始

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