多久市さが暮らしスタート支援金
県外から多久市に移住される方へ支援金を交付します
多久市さが暮らしスタート支援金とは
佐賀県外から多久市に移住し、移住時の年齢が59歳以下の者であって、次の1~7のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金が支給されます。
- 就職に関する要件
- 起業に関する要件
- 農林漁業に関する要件
- スポーツ振興に関する要件
- 伝統工芸等に関する要件
- 事業承継に関する要件
- 空き家活用に関する要件
支援金制度の詳細
支給対象者
次の1から4までのすべてに該当する必要があります。
- 転入時に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 多久市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと
- 多久市に転入する直前に連続して1年以上佐賀県外に居住していたこと
※多久市に転入する直前に県内他市町において農林漁業、伝統工芸等の研修を受けた者については、研修受講のために住民票を移す直前を指します。
- 移住先に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 令和4年4月1日以降に多久市内に転入したこと
- 支援金の申請時において転入後1年以内であること
※県外から県内市町に転入し、農林漁業、伝統工芸等の研修を受講した場合は、転入日はこの研修を受講するために県外から県内市町に転入した日とし、研修期間については申請期間である1年間の算定に含めません。
※「緑の雇用」新規就業者育成推進事業を活用した場合は、就業開始日から研修開始日までの期間を、申請期間である1年間の算定に含めません。
- 多久市に支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
- 就業等に関する要件
次の(1)~(7)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(さがUターンナビ<外部リンク>またはさがジョブナビ<外部リンク>)に掲載されている求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役など経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載されている期間中であること
- この法人に支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- この法人への就職日が令和4年4月1日以降であること
(2)起業に関する要件
- 佐賀県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
(3)農林漁業に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 次に掲げる人材確保支援策を活用した者であること
(農業の場合)新規就農者育成総合対策(経営開始型)
(漁業の場合)経営体育成型総合支援事業(長期研修事業対象者)
(林業の場合)「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)
- 令和4年4月1日以降に、佐賀県内において農林漁業に就業したこと
- 支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思があること
(4)スポーツ振興に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 就業先が、佐賀県が進めるSagaスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県Sspアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること
- 佐賀県Sspアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、人材確保支援策(Ssp選手・指導者佐賀定着支援金やSspアスリートジョブサポによる職業紹介)を活用し、この法人に就業した者であること
- 令和4年4月1日以降にこの法人に就業したこと
- この法人に支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思があること
(5)伝統工芸等に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 多久市さが暮らしスタート支援金交付要綱別表2 [PDFファイル/95KB](以下別表2)に掲げる事業者(佐賀県内に限る)に就業した者、または別表2に掲げる事業者として開業したもの(佐賀県内に限る)であること
- 令和4年4月1日以降にこの事業者に就業したこと
- 別表2に掲げる産品の担い手として、支援金の申請日から5年以上継続し、または開業した事業を継続する意思を有していること
※一定期間の就業後、就業先を退職し、この産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含みます。
(6)事業承継に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業または個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センター支援を受けて承継し、その代表者となる者であること
- 令和4年4月1日以降に事業承継が成立したこと
※事業承継予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10年以内の事業承継計画書による合意がなされる場合は、事業承継が成立したものとみなします。
- 支援金の申請日から5年以上、承継する事業を継続する意思があること
(7)空き家活用に関する要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 多久市が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること
- 令和4年4月1日以降にこの空き家を取得したこと
- この空き家の取得後に、この空き家の所在地に住民票を移した者であること
- 支援金の申請日から5年以上、居住することを目的としてこの空き家を継続して保有する意思があること
- その他の要件
次の事項のすべてに該当する必要があります。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 多久市地方創生移住支援金の対象者でないこと
- 事業引継ぎ奨励金の移住加算奨励金の対象者でないこと
- その他佐賀県及び多久市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2人以上の世帯の申請をする場合
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(※)に属していたこと。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員が支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和4年4月1日以降に転入したこと。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも支援金の申請日において転入から1年以内であること。
- 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。
支給額
- 単身世帯 60万円
- 2人以上の世帯 100万円
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
返還について
以下のいずれかに該当する場合は支援金の返還が必要です。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます)
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 状況報告、立入調査に応じない場合
- 申請日から3年未満で多久市から転出した場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
- 空き家の取得、改修等に係る多久市定住奨励金制度の交付決定を取り消された場合
半額返還
- 申請日から3年以上5年以内に多久市から転出した場合
申請方法
多久市役所総合政策課に申請書と必要書類を添えて申請してください。また、支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
必要書類
- 多久市さが暮らしスタート支援金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
- 多久市さが暮らしスタート支援金交付請求書 [Wordファイル/17KB]
- 多久市での住民票謄本
- 移住元の住民票の除票(ただし転居歴があり、除票のみで確認できない場合は、戸籍の附票)
- 多久市に市税等を滞納していないことの証明書 [Wordファイル/36KB]
- 身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 別表に掲げる書類
区分 | 提出書類 |
---|---|
2人以上の世帯向けの金額を申請する場合 |
・多久市での住民票謄本(申請者を含む2人以上の世帯員の多久市での住所を確認できる書類) ・移住元の住民票の除票(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類)(ただし転居歴があり、除票のみで確認できない場合は、世帯全員分の戸籍の附票) |
申請者が外国人の場合 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格有することを証明する書類の写し |
就職に関する要件に該当する場合 | 就業証明書(就職) [Wordファイル/18KB] |
起業に関する要件に該当する場合 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
農林漁業に関する要件に該当する場合 |
(農業の場合) ・新規就農者育成総合対策(経営開始型)の交付決定通知書の写し (林業の場合) ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し (漁業の場合) ・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し (研修受講後に申請する場合) ・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの) |
スポーツ振興に関する要件に該当する場合 | 就業証明書(スポーツ) [Wordファイル/18KB] |
事業承継に関する要件に該当する場合 |
・事業承継支援証明書(事業承継) [Wordファイル/17KB] ・事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し |
伝統工芸等に関する要件に該当する場合 |
(就業の場合) (開業の場合) ・個人事業の開業・廃業等の届出書の写し、または開業届出済証明書の写し ・別表2団体等の欄に掲げる団体等に加入したことを証する書類の写し (研修受講後に申請する場合) ・伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの) |
空き家活用に関する要件に該当する場合 |
・多久市が設置する空き家バンク活用を証する書類の写し ・空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し |
交付要綱
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