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マイナンバー制度における独自利用事務について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
なお、マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法の規定に基づく条例を定める必要があり、その範囲は社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものに限られています。

独自利用事務の届け出について

当市がマイナンバー法に規定されている事務以外で他の地方公共団体等と情報連携を行う事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届け出)、承認されています。

独自利用事務一覧表
執行機関 届出番号

独自利用事務の名称

届出書 根拠規範
市長 1 多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年多久市条例第28号)による助成金の支給に関する事務 届出書 [PDFファイル/256KB] 根拠規範 [PDFファイル/633KB]
市長 2 多久市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年多久市条例第2号)による助成金の支給に関する事務 届出書 [PDFファイル/164KB] 根拠規範 [PDFファイル/140KB]
市長 3 多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年多久市条例第28号)による助成金の支給に関する事務 届出書 [PDFファイル/157KB] 根拠規範 [PDFファイル/181KB]

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