書かない窓口を始めます!
令和6年10月1日から市民課・税務課窓口にて「書かない窓口」を始めます。
まずは、一部の手続きでご利用できます。
「書かない窓口」とは、マイナンバーカードなどの本人確認証を利用して申請書などに住所・氏名・生年月日を印字するもので、今まで記入が必要だった申請書などの手書き記入項目が少なくなります。
手書きの負担が減りますので「書かない窓口」をぜひご利用ください。
お手続きの流れのイメージを動画で確認できます。(※39秒〜1分55秒あたりが操作説明となっております。)
⇒https://www.youtube.com/watch?v=WncWg53KEns<外部リンク>
「書かない窓口」が利用できる手続き
以下の手続きが対象です。(令和6年10月1日現在)
市民課窓口での手続き
窓口係
- 住民票謄本または住民票抄本の発行
- 印鑑証明書の発行
- 印鑑登録関係手続き
- 戸籍関係書類の発行
- 臨時運行許可証の発行
- 戸籍証明書等の広域交付請求手続き
保険年金係
- 限度額適用・標準負担額減額認定証発行(後期高齢者医療保険)
- 療養費支給申請(後期高齢者医療保険)
- 葬祭費支給申請(後期高齢者医療保険)
- 相続人代表申立(後期高齢者医療保険)
- 相続人代表申立(国民健康保険)
税務課窓口での手続き
- 所得証明書の発行
- 納税証明書の発行
- 軽自動車税納税証明書の発行
- 各種閲覧申請
- 営業証明の発行
- 証明願
- 固定資産に関する証明・通知
- 送付先変更(納税通知書など)
利用できる本人確認証など(顔写真付き)
以下のいずれかを持ってくれば、書かない窓口を利用できます。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※機器で読み取った個人情報は申請書へ転記する目的にのみ利用し、利用後は保存せずに破棄します。
注意点
※書かない窓口では、「来庁する人の顔」と「本人確認証などの顔写真」を機器で自動的に照合して、本人確認を行います。来庁する人以外は利用できませんのでご注意ください。
※本人確認証の汚れなどで正しく印字されない場合があります。