事業者における特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の漏えい事案等が発生した場合の対応をお知らせします
平成28年1月から、社会保障・税の各種手続きに従業員等のマイナンバーを記載することとなりました。
また、事業者は、従業員の給与の源泉徴収事務等を処理する目的で、従業員等のマイナンバーを保管することができると定められています。
そのような中で、「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」および「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」の改正が行われました。
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