農地区分の照会はどうすればよいか?
農地区分を調べたいけど、どうしたらいい?
まず初めに農地を農地以外の使い方をする場合、例えば農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。
『農地転用』の許可方針は、農地の位置、自然条件、都市環境等により5種類の農地区分に分けられ、それぞれの農地区分によって異なってきます。
また、農振農用地区域内農地は、農振法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地のことで、『農地転用』は原則不許可となります。なお、一時的な利用等を除き、転用する場合は原則として農振農用地から外す手続が必要となります。
転用が必要な農地が、農振農用地区域内かどうか、手続き方法などは農林課農政係へ問い合わせください。
甲種農地
〇概ね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適している農地。
〇特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地で、事業完了した年度の翌年から起算して8年を経過した以外の農地。
【農地転用許可方針】 原則不許可。※例外許可がある。
第1種農地
〇概ね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地。
〇特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地。
〇傾斜及び土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地。
【農地転用許可方針】 原則不許可。※例外許可がある。
第2種農地
〇相当数の街区を形成している区域
〇鉄道の駅、市役所等の公共施設から概ね500メートル以内。
〇第3種農地になることが見込まれる区域として、宅地化の状況が住宅の用若しくは事業の用に供する施設、または公共施設若しくは公益的施設が練たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模が概ね10ヘクタール未満であること。
〇中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地。甲種、第1種農地、上記第2種農地、第3種農地のいずれの要件にも該当しない場合に適用。
【農地転用許可方針】 周辺の農地以外の土地や第3種農地に立地することが困難な場合は許可
申請する農地に代えて周辺の他の土地を供することで、この申請に係る事業の目的を達成できる代替地があると認められる場合には、原則として許可することはできない。
第3種農地
〇上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域で、かつ、概ね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設その他の公共公益施設または公益的施設がある。
〇鉄道の駅から概ね300メートル以内。
〇高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路のインターチェンジの出入口から300メートル以内。
〇市役所から概ね300メートル以内。
〇住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている。
〇街区の面積に占める宅地の割合が40パーセントを超えている。
〇都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域。
〇土地区画整理法第2条第1項に規定する事業の施行区域。
【農地転用許可方針】 原則許可。
農地区分の確認を行う場合は、以下により多久市農業委員会事務局へ照会ください。
1.照会方法
電子メールによる照会を原則とします。
※電子メールが困難な場合はファックスによる照会も可とします。
電子メールアドレス:nogyoiinkai【アットマーク】city.taku.lg.jp ※【アットマーク】は@に変更してください。
ファックス:0952-75-2518
2.照会に必要な項目
指定の様式はありません。以下の必要事項を明記した任意の様式で照会してください。
〇申請予定者氏名
〇転用目的
〇転用理由
〇権利の種類 ※所有権、賃借権など
〇転用を予定している土地の所在及び地番
〇転用を予定している土地の所在及び地番の登記事項(写しで可)
〇申請予定地の位置図
〇照会者の住所、氏名(事業者名・担当者名)、電話番号
※太陽光発電、蓄電事業を目的とする照会の場合は、事前に農業振興地域の農用地区域外(白地)であることを必ず確認してください。
照会先:農林課農政係
3.電子メールの件名
件名は「農地区分の照会」としてください。
4.回答までの日数
当市での農地転用の許可は、佐賀県が行っており、農地区分の最終的な判断は佐賀県が行います。問い合わせいただいた案件によっては、佐賀県へ事前確認を行います。また、現地確認等が必要な場合がありますので、回答まで日数を要することがありませので、あらかじめご了承ください。
5.注意事項
農地区分は、回答した時点での判断となります。実際に計画をされる際は、改めてご確認をお願いします。
なお、農地区分の回答は、許可見込みの回答ではありません。転用面積の妥当性、代替地の検討(農地以外の土地または第2種以下の農地から候補地を選定するなど)、一般基準を満たすことが必要となります。