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農業振興地域制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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農業振興地域制度

農業振興地域制度は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な農業施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に貢献することを目的としています。

農業振興地域整備計画

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、県知事が農業振興地域整備基本方針を定め、その基本方針に基づき、農業振興地域を指定します。

県知事が指定した農業振興地域がある市がその地域について策定する長期計画であり、農用地利用計画、農業振興地域の整備のためのマスタープラン(生産基盤の整備、農業近代化施設の整備、土地利用調整に関する事項等)を定めることとなっています。

農業振興地域制度用語

農業振興地域制度用語一覧表[PDFファイル/405KB]

内容

  • 農業振興地域とは
  • 農用地区域とは
  • 農振農用地とは
  • 農振白地地域とは
  • 農用地等とは
  • 農業振興整備計画とは
  • 農用地利用計画とは
  • 農用地利用計画の変更(農振除外)とは
  • 農地の転用とは

農用地区域内の農地の転用

農用地区域内の農地は原則転用できません。農地の転用をする場合には、農用地利用計画の変更(農振除外)を行ったうえで、農地法による転用許可を受ける必要があります。

農地法第4・5条許可申請(農地転用)について

農地転用を目的とする場合の除外要件

農地転用するための農用地区域からの除外は次の要件をすべて満たす場合に可能となります。

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    周辺の営農環境への支障は軽微か、農地の集団性そこなわないか、土地利用の混在が生じないか
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
    安定的な農業経営に支障が生じないか、一団の農用地の集団化が損なわれないか
  4. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    農業用用排水施設の分断、排水阻害等が生じないか
  5. 土地改良事業等完了後8年を経過しているものであること
    筑後川下流土地改良事業の受益地は、5の要件を満たしません

農用地利用計画の変更(農振除外)の手続き

1.事前相談

農振農用地の確認、転用の目的等事前の相談が必要です。

2.変更申請

農用地利用計画の変更(農振除外)申請書を提出してください。

3.関係機関調整、意見聴取、事前協議、公告縦覧等

関係機関の意見聴取や県との事前協議、公告・縦覧等に相当の期間(6か月以上)を要します。

農振除外手続きの流れ[PDFファイル/329KB]

4.公告通知

農用地利用計画を変更(農振除外)した旨の通知をしますので、引き続き、農業委員会でに転用申請を行ってください。

農用地利用計画変更申請書類

地域の農業の振興に係る計画

土地改良事業の受益地で、事業完了後8年未経過の地区の除外については、農用地利用計画の変更手続を行う前に、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4第1項に基づく27号振興計画(地域の農業を振興するために策定し、除外する農地に建設するこの施設が農業振興上、必要であると位置付けた計画)を作成し、30日間の公告縦覧が必要とされています。

 

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