農地法の手続きについて
農地法第3条に基づく許認可(農地の売買)
農地について所有権を移転するなど権利の移動を行う場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。ただし、第3条申請は譲受人(借受人)が農地の状態のまま耕作する場合に限られます。(取得する農地が多久市外の場合は、農地の所在地の農業委員会に申請しなければいけません。)
もし、譲受人(借受人)が宅地など農地以外の状態に転用する場合は、第5条の申請となります。
農地法3条許可申請書(記載例) [PDFファイル/323KB]
【注意】
譲受人(借受人)の耕作面積が申請農地を含めて50アール未満の場合、原則的として申請できません。
農地法第4・5条許可申請(農地転用)
農地(田・畑)を農地以外のものに転用する場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。
所有者自らが転用する場合は農地法第4条、転用目的で売ったり、貸したりする場合は農地法第5条の許可申請になります。許可は県知事許可になります。
また、農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと転用申請ができません。申請される前に農林課でご確認ください。(除外までの期間はおおむね6か月を要します)
農地転用関係書類一覧(太陽光設備) [PDFファイル/177KB]
農業振興地域制度について
農業振興地域に関しては、農林課農政係(電話75-4825)へお問合せください。
農地転用許可後の届出書
農地法の規定に基づき農地転用許可を受けられた場合、許可指令書に付された条件により、工事進捗報告書及び工事完了報告書を提出してください。
【恒久転用】工事進捗/完了報告様式 [Excelファイル/39KB]
【一時転用】工事進捗/農地復元報告様式 [Excelファイル/81KB]
【様式・記載例】工事進捗経過報告書(建売分譲住宅・条件付分譲住宅) [Excelファイル/18KB]
【様式・記載例】工事進捗経過報告書(特定建築条件付売買予定地) [Excelファイル/19KB]
基盤強化促進法による利用権設定(小作契約)
土地所有者、耕作者が安心して農地の貸し借りが行える方法として、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の制度があります。
地主と耕作者が農用地利用集積計画による利用権設定(賃貸借または使用貸借の契約)を市へ届けることにより、
- 地主は、契約期間満了で必ず農地が戻ってくる安心感、
- 耕作者は、契約期間中は安定して農業を経営ができる安心感があります。
また、お互いの合意により中途解約も可能です。
農地の形状変更届
農地の利用増進を図るため、農地を盛土や切土等形状を変更する場合は、市へ届出をしなければなりません。農地の形状変更届については、耕作の目的でされる場合に限られており、農業委員会が農地の状況を把握するための届出になります。
農地に関する手続きの申請期日
農地の売買、転用、小作契約等の申請期日は、毎月20日(土日祝日の場合は前開庁日)になります。
問い合わせ
農業委員会事務局
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4831 ファックス:0952-75-2518
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