取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で100%保証する制度です。
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF形式:350KB)<外部リンク>(令和5年11月15日更新)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDF形式:39KB)<外部リンク>(令和6年1月26日更新)
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部リンク)<外部リンク>
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
セーフティネット保証2号の概要:別紙 [PDFファイル/137KB]
自然災害などの突発的事由で、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。制度の利用を希望する人は、多久市による認定が必要です。くわしくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和6年6月30日をもって終了しています。
全国的に業績の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。制度の利用を希望する人は、多久市による認定が必要です。くわしくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
(イ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者
セーフティネット保証5号の概要<外部リンク>
セーフティネット保証5号の認定基準<外部リンク>
※指定業種は、中小企業ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※業種区分は、日本標準産業分類(令和5年7月告示)<外部リンク>をご確認ください。
(イ)の場合
(ロ)の場合
認定申請書、業種別売上高計算書および委任状等の様式は、関連ファイルをご覧ください。
認定申請書(5号イ-(1)) [Wordファイル/23KB]
認定申請書(5号イ-(2)) [Wordファイル/21KB]
認定申請書(5号イ-(3)) [Wordファイル/23KB]
認定申請書(5号イ-(4)) [Wordファイル/21KB]
認定申請書(5号イ-(5)) [Wordファイル/20KB]
認定申請書(5号イ-(6)) [Wordファイル/23KB]
業種別売上高計算書(新型コロナウイルス関係) [Excelファイル/12KB]