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セーフティネット保証(2号・4号・5号・危機関連保証)のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新 <外部リンク>

セーフティネット保証2号

取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で100%保証する制度です。

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF形式:350KB)<外部リンク>(令和5年11月15日更新)

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDF形式:39KB)<外部リンク>(令和6年1月26日更新)

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部リンク)<外部リンク>

対象中小企業者

(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

セーフティネット保証2号の概要:別紙 [PDFファイル/137KB]

必要書類

  1. 認定申請
    2号申請書(イ) [Wordファイル/40KB]
    2号申請書(ロ) [Wordファイル/39KB]
    2号申請書(ハ) [Wordファイル/38KB]
  2. 2号添付書類 [Wordファイル/21KB]
  3. 売上高が確認できる書類(試算表や売上台帳、申告書の月別売上など) ※コピー可
  4. 法人は履歴事項全部証明書、個人は申告書
  5. 委任状 [Wordファイル/13KB](金融機関などによる代理申請を提出する場合)

セーフティネット保証4号

自然災害などの突発的事由(今回は新型コロナウィルス感染症)で、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。制度の利用を希望する人は、多久市による認定が必要です。くわしくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
​セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)について、中小企業庁より令和5年10月1日以降も継続の上、同日以降の認定申請分から資金使途を借換えに限定する取扱いの変更を行う旨通知がありましたのでお知らせします。

【取扱いの変更点】
・令和5年10月1日以降の多久市に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定となります。なお、借換資金に追加資金を加えることは可能です。

※本変更に伴い、申請様式も変更となっていますのでご注意下さい。

・令和5年9月30日までに市町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに佐賀県信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

必要書類

  1. 新4号申請書 [Wordファイル/26KB]
  2. 新4号認定書 [Wordファイル/29KB]
  3. 4号添付書類 [Wordファイル/17KB]
  4. 売上高が確認できる書類(試算表や売上台帳、申告書の月別売上など) ※コピー可
  5. 法人は履歴事項全部証明書、 個人は申告書 ※コピー可
  6. 委任状 [Wordファイル/13KB](金融機関などによる代理申請を提出する場合)

セーフティネット保証5号

全国的に業績の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。制度の利用を希望する人は、多久市による認定が必要です。くわしくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

必要書類

  1. 5号申請書(事業を行っている業種によって申請書と認定書の書式が異なります)
  2. 5号認定書
  3. 5号添付書類 [Wordファイル/19KB]
  4. 売上高が確認できる書類(試算表や売上台帳、申告書の月別売上など) ※コピー可
  5. 法人は履歴事項全部証明書、 個人は申告書 ※コピー可
  6. 委任状 [Wordファイル/13KB](金融機関などによる代理申請を提出する場合)

申請書

直近3か月の売上高と前年の3か月の売上高を比較する場合
直近1か月を含む3か月の売上高と前年の同時期の売上高を比較する場合

危機関連保証(令和3年12月31日をもって終了しています。)

国内外の金融秩序の混乱、その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標が、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に、短期かつ急速に低下することで、我が国の中小企業の信用収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。くわしくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

必要書類

  1. 危機関連保証 申請書
  2. 危機関連保証認定書
  3. 添付書類
  4. 売上高が分かる書類(試算表や売上台帳、申告書の月別売上など) ※コピー可
  5. 法人は履歴事項全部証明書、個人は申告書 ※コピー可
  6. 委任状(金融機関などによる代理申請を提出する場合)

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