取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で100%保証する制度です。
「ALPS処理水の放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置」です。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
〇中小企業庁のホームページへのリンク(外部リンク)<外部リンク>
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
セーフティネット保証2号の概要:別紙 [PDFファイル/137KB]
自然災害などの突発的事由(今回は新型コロナウィルス感染症)で、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。制度の利用を希望する人は、多久市による認定が必要です。くわしくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)について、中小企業庁より令和5年10月1日以降も継続の上、同日以降の認定申請分から資金使途を借換えに限定する取扱いの変更を行う旨通知がありましたのでお知らせします。
【取扱いの変更点】
・令和5年10月1日以降の多久市に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定となります。なお、借換資金に追加資金を加えることは可能です。
※本変更に伴い、申請様式も変更となっていますのでご注意下さい。
・令和5年9月30日までに市町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに佐賀県信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
全国的に業績の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。制度の利用を希望する人は、多久市による認定が必要です。くわしくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
国内外の金融秩序の混乱、その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標が、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に、短期かつ急速に低下することで、我が国の中小企業の信用収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。くわしくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。