準要保護者の認定
児童・生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護に準ずる程度困窮していると認められる場合は、その児童・生徒を準要保護児童・生徒と認定することになりますが、おおむね次のような方が対象とされています。
1.前年度またはその年度において、次のいずれかの措置を受けた者
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 地方税法第295条第1項に基づく市町村税の非課税
- 地方税法第323条に基づく市長村民税の非課税
- 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減税
- 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
- 国民年金法第89条および第90条に基づく国民年金掛金の減免
- 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予
- 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
- 世帯更生貸付補助金による貸付
2.(1)以外の者で次のいずれかに該当するもの
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の職業が不安定で、生活状況が悪いと認められる者
- PTA会費、学級費などの学校納付金の減免が行われている者
- 学校納付金の納付状況の悪い者、昼食、被服などが悪い者または学用品、通学用品などに不自由している者などで、保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者
- 経済的な理由による欠席日数が多い者