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就学援助制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年8月27日更新 <外部リンク>

就学援助制度とは

保護者が多久市内に居住し、お子さんが市内義務教育学校に通学している世帯で、経済的な理由により学用品や給食費等の支払いが困難な世帯に対して、その費用の一部を援助する制度です。

 *区域外就学(市外の小中学校へ就学)の児童生徒も対象です。
 *申請は毎年必要です。

就学援助の対象者

生活保護を受給している世帯(要保護)と、それに準ずる程度に生活が苦しい世帯(準要保護)

 *申請者と同居する方全員の所得額の合計で判断します。住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。
 *所得の申告がされていないと審査ができませんので、必ず申告を済ませてください。

就学援助の内容

1.学用品・通学用品費

2.新入学用品費(1年生、7年生対象)

3.給食費

4.宿泊体験学習費(5年生対象)

5.修学旅行費(6年、9年生対象)

6.医療費(学校保健法に定められた疾病、医療券発行)

支給方法

対象として教育委員会で認定されると、学期ごとに年3回(7月、12月、3月)に分けて、原則個人口座に振り込みます。給食費は給食センターへ直接振り込みます。校納金等に滞納がある場合は、保護者同意の上、学校口座へ振り込みとなります。

申請の方法

援助を希望される場合は、教育委員会学校教育課で申請を受け付けます。年間を通じて受け付けていますが、連絡をしてお越しください。

認定方法

申請者から聞き取りをした内容や収入状況をもとに、市教育委員会(月1回開催)で審査を行います。

注意していただきたいこと

この制度はお子さんが学校生活を円滑に送ることを目的としたものです。虚偽の申請や目的外の仕様が発覚した場合は、認定を取り消します。

認定後、世帯状況が変わったり、経済状況が好転して援助の必要がなくなった場合は、必ず教育委員会までご連絡ください。

学校校納金等が免除になる制度ではありませんので、月々の納付についてはご理解をお願いします。