保護者は、その子女に9年間の義務教育を受けさせる義務が負っています。(憲法第26条、教育基本法第4条)。
一方、この義務教育がもれなく円滑に実施されるよう、義務教育(授業料)を無償とするとともに、市町村に小・中学校の設置義務を課しています。(学校法第29条・第40条)
しかし、このような措置によってもなお、保護者の経済的理由によって就学が困難な場合が考えられます。そのような保護者に対し市町村は、必要な援助を与えなければならなとされています。(学校法第25条)
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める者(準要保護者)とされています。
生活保護法第6条2項に規定する要保護者とは
現に保護を受けている被保護者のほか、保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者を含みます。
学用品またはその購入費、通学費、修学旅行費
児童・生徒が伝染性や学習に支障を生じるおそれのある疾病にかかり、学校から治療の指示を受けたとき、その治療に要する医療費用
給食費の援助
また、これらとは別に生活保護法による要保護者には、教育扶助が行われており、義務教育を受ける為に必要となる学用品、通学用品、学校給食費などの給付が行われています。1から4までは準要保護者のみが対象となっていますが、教育扶助にない修学旅行費、医療費は要保護者も就学援助の対象として援助が行われます。