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就学校の変更手続き

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年12月10日更新 <外部リンク>

義務教育学校の学校区については、多久市が定める「学校区の規定」のとおりですが、いろいろな事情により校区とは別の学校へ就学を希望される場合は、市内の変更の場合は「指定学校の変更申請(申立)書」、市外の変更の場合は「通学区域外就学申請書」の提出が必要です。これを受けて、多久市が定める規則に照らし、児童・生徒の教育上の影響や、保護者の意向を配慮したうえ弾力的に決定します。

多久市立義務教育学校の管理に関する規則(指定学校・区域外就学)

  1. 学年途中で通学区域が変わったための異動は、前期課程は学年末まで、後期課程は入学後の変更については卒業まで通学を許可する。
  2. 住宅の新築・改築のための異動
    転居予定の場合は、関係書類を確認のうえ住宅が完成するまで通学を許可する。
  3. 下校後の保護者の留守家庭
    保護者が共働きで帰宅が遅くなるために、保護者の両親等の住所地の学校区への通学を希望した場合は、保護者の両親等の承諾書の提出を受け通学を許可する。
  4. 特別支援・身体的理由
    不登校・いじめ・身体的な理由により通学が困難な場合(学校施設改修等も考慮する)、また、特別支援学級が転校先の学校にない場合は通学を許可する。
  5. 兄弟・姉妹同一学校への通学
    支援学級入級等の関係で、異動後も兄弟・姉妹が同じ学校へ通学することを保護者が希望した場合は通学を許可する。
  6. その他、教育委員会が必要と認めた場合
    部活動等

*区域外就学の場合は、転出先の教育委員会と事前に協議をします。

*申請内容によりご希望に添えない場合もありますが、話し合いのうえ弾力的な運用を図っていきます。