妊婦のための支援給付金事業
妊婦のための支援給付金事業
事業概要
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
なお、令和7年3月31日以前に妊娠届出または出産をされた方は、「多久市出産・子育て応援補助金」の支給対象となります。
支給要件(対象者)
以下のすべての要件を満たす方 ※所得による制限はありません
- 多久市に住民票のある方
- 以下に該当する方
申請時期 | 対象者 | 金額 |
---|---|---|
1回目・・・妊娠届出時 |
妊娠を届け出た妊婦(令和7年4月1日以降) 医療機関で胎児の心拍の確認がされている必要があります。 |
5万円 |
2回目・・・2か月の赤ちゃん訪問 |
こどもの人数を届け出た方 |
こども1人あたり5万円 (双子の場合であれば10万円) |
※令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となる場合があります。
3.他市町村で、出産・子育て応援事業による出産応援ギフトや子育て応援ギフトとして、それぞれ5万円相当の給付(現金・クーポン等)を受け取っていない方
※市外ヘ転出入をされる方は、タイミングによりどちらの市町村で申請するかが異なってきます。
※DV等で避難している場合は、避難先の市町村で給付金を受け取ることができます。
申請時期・申請方法
申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
令和7年4月以前に妊娠届を提出し、令和7年4月以降に出産した方
2回目の給付について、赤ちゃん訪問(生後2か月前)の際に申請書をお渡しします。
1回目の給付は「妊婦のための支援給付」ではなく、多久市出産応援補助金を支給しています。
令和7年4月以降に妊娠届を提出した妊婦
1回目の給付は、妊娠届出時に窓口で申請書をお渡しします。
2回目の給付は、妊娠しているこどもの人数の届出後(出産予定日の8週間前の日以降可能)2か月の赤ちゃん訪問で申請書をお渡しします。また、お急ぎの方はご連絡ください。
申請について
郵送するか、直接健康増進課までご持参ください。
申請に必要な書類
- 多久市妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書
- 胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 通帳等の振込口座に関する事項を確認できる書類(口座の金融機関名、支店、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの)
その他注意事項
- 伴走型相談支援のひとつとして、妊娠8か月頃の方へのアンケート送付も随時実施していきます。対象の方は、アンケート回答にご協力ください。回答内容によっては、健康増進課より連絡させていただく場合があります。妊娠8か月頃のアンケート通知は、妊娠届出者全員に通知させていただきます。何らかの理由により妊娠を中断されている方を把握する方法がないため、ご了承ください。ご連絡いただければ、通知は控えさせていただきます。
- 補助金の支給後、虚偽の申請等不正な行為が判明した場合は、補助金の返還を求めます。
- 申請書や申請書類に不備があった場合は、確認のためにご連絡することがあります。