予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって、健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。
相談・申請先について
予防接種の種類、定期接種か否かによって対象となる救済制度が異なります。
予防接種の種類 | 対象となる救済制度 | 相談・申請先 |
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・A類疾病の定期接種 (主に子どもの予防接種) |
予防接種健康被害救済制度<外部リンク> |
多久市役所健康増進課 電話75−3355 |
・B類疾病の定期接種 (主に高齢者を対象とした予防接種) |
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・臨時接種 (令和6年3月までの新型コロナワクチン) |
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・任意接種(予防接種法に定められていない予防接種などで、個人または保護者の希望によって接種を行うもの) |
医薬品副作用被害救済制度<外部リンク> |
(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>
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申請には予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、申請の前にご相談ください。
申請から認定・支給までの流れ
健康被害救済制度の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
申請に必要な書類、給付種類の一覧について
申請の内容に応じて必要な書類が異なります。請求書や受診証明書などは所定の様式があります。また、健康被害救済制度の給付種類や給付額の一覧等についても厚生労働省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。