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児童手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年6月24日更新
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児童手当制度とは

父母等の養育者が、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、児童を養育する父母等に手当を支給する国の制度です。

支給対象となる児童

0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童

※国外に留学している児童も対象となる場合があります。

手当月額

手当支給
年齢区分 第1子・第2子 第3子

3歳未満

15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代 10,000円

30,000円

※多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

支給日

偶数月の原則15日

※支給日の15日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の平日に児童手当を支給します。

※児童手当は支給日に振り込みされますが、入金される時間は金融機関ごとに異なります。                                    そのため、市役所では具体的な入金時刻のご案内はできません。恐れ入りますが、時間をおいて口座をご確認ください。

R8年度支給日
支給日 支給期間
4月15日 2・3月分
6月15日 4・5月分
8月14日 6・7月分
10月15日 8・9月分
12月15日 10・11月分
2月15日 12・1月分

請求者(受給者)

​多久市内に住民登録がある次のいずれかに該当する人が申請者(受給者)になります。

※公務員の方は、職場での手続きが必要です。ただし会計年度職員の方等は多久市での手続きとなる場合があるため、職場へお問い合わせください。

  • 児童を監護し、生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度(所得)の高い人
  • 父母が離婚協定中で別居している場合は、児童と同居している父または母
  • 国外に居住している父母が、児童の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給するものとして指定された人(父母指定者)
  • 児童を監護している未成年後見人
  • 児童が里親委託された場合は、委託先の里親

申請が必要な事由等について

認定請求(多久市から新たに児童手当の受給を受けるとき)
誰が 対象となる請求者はこのページの「請求者(受給者)」の箇所からご覧ください。
どのようなとき

[1]他市区町から多久市に転入したとき

[2]第1子が生まれたとき

[3]養子縁組等で児童を養育し始めたとき

[4]児童が施設等を退所したとき ※里親委託解除を含む

[5]離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき

[6]公務員をやめたとき

いつまでに

児童の出生日、前住所の市町村の転出予定日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内

※手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。

額改定請求(既に受給中の方が養育する子が増えたとき)
誰が 多久市から児童手当を受給している人
どのようなとき

[1]第2子以降が生まれたとき

[2]養子縁組等で児童を養育し始めたとき

[3]児童が施設等を退所したとき ※里親委託解除を含む

[4]大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育することになったとき

※大学生年代…18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。

いつまでに

児童の出生日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内

※手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

(1)新たに申請する場合(転入、第1子出生など)【認定請求】

児童手当認定請求書 [PDFファイル/479KB]

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
  2. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  3. 請求者の口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)が分かるものの写し

◎該当する人のみ必要なもの

請求者が児童と別居している場合>                                                                1.別居監護申立書(別居監護申立書 [PDFファイル/49KB])                                                     2.児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(別居監護申立書の記入欄に記入してください。)

離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、児童と同居している所得の低い父または母が認定請求する場合>                                          所得に関わらず生計同一の父または母が認定請求ができる場合があります。
ただし、離婚協議中であることが客観的に証明できる書類等の添付が必要ですので、こども係(Tel 0952-75-6118)までお問い合わせください。
※離婚や離婚協議中で、児童と別居している父または母が認定請求することはできません。

児童が施設等を退所(※里親委託解除を含む)し、新たに養育することになった場合

児童相談所等が交付する措置解除決定通知書のコピー

公務員をやめた場合

辞令のコピーや職場からの児童手当支給事由消滅通知書のコピー 

※職場からの最終支給月を確認する必要があります。

(2)出生などで手当の対象となる児童が増える場合 

額改定請求書 [PDFファイル/183KB]

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)

◎該当する人のみ必要なもの

請求者が養育している児童と別居している場合>                                                    1.別居監護申立書(別居監護申立書 [PDFファイル/49KB])                                                                  2.児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(別居監護申立書の記入欄に記入してください。)                                                                                                                                                           

出生などによって養育する児童が増えたことで大学生年代(22歳になった年度の末)の子を含め、0歳から大学生年代までの子を合計3人以上養育することになった場合>                                                                                   上記の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただくことで第3子以降の手当額が増額されます。                                     大学生年代の子を多子としてカウントする要件は、次の(1)及び(2)を満たす場合です。                                                 (1)監護に相当する世話等をしている(別居の場合、定期的な連絡や面会を行っている)場合                                                      (2)進学、就職、婚姻、出産等の状況に関わらず、生計費(学費、食費、家賃等)の負担をしており、その負担を欠くと通常の生活水準を維持することができない場合                                                                                   監護相当・生計費の負担についての確認書 (監護・生計負担確認書 [PDFファイル/92KB]

 

その他の手続きについて

以下に該当する場合は早くに届出をお願いします。届出が遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。手続方法がご不明な場合は、下部の「受付窓口及び問い合わせ先」までお尋ねください。

※上記以外に、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。

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