児童手当
児童手当の制度が変更になります
児童手当制度の一部改正によって、令和6年10月以降(令和6年12月支給分)の児童手当制度の一部が変更となります。
主な変更点
1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象年齢の拡大
3. 第3子以降の支給額の増額
4. 第3子以降増額の算定方法変更
5. 支払回数が年3回から年6回に変更
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月以降) | |
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所得制限 | あり | なし |
支給対象年齢 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
手当月額 |
3歳未満 一律15,000円 3歳から小学校修了まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限額以上 一律5,000円 |
3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から高校生年代まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円
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第3子以降増額の算定対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、第3子以降 |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、第3子以降 ※子どもの生計費などの経済的負担が生じる場合に限る (例)20歳、17歳、14歳のお子さまを養育している場合 20歳のお子さまを第1子、17歳のお子さまを第2子と数え、14歳のお子さまに第3子以降の手当額が適用されます。(月額40,000円) |
支払回数 |
年3回 (2月・6月・10月) |
年6回 (2月・4月・6月・8月・10月・12月) ※制度改正後の初回の支払いは、令和6年12月の予定です。 |
制度改正により、申請が必要な場合と不要な場合があります
申請が必要かどうかは、以下をご参考ください。参考例のため、支給要件に該当するか否かは、申請書などを審査した上で決定します。
手続きAに該当する場合
「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当の受給者は、対象となる児童を養育している人です。父母が共に養育している場合は、生計を維持する割合の高い人になります。 認定請求をされる場合は、生計を維持する割合の高い人の名前でご請求ください。
※児童の住民票が多久市外にある場合は、「別居監護申立書」をあわせてご提出ください。
※大学生年代の子を養育し、第3子以降増額の算定対象となる場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]
その他必要なもの
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
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別居している児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
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大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
手続きBに該当する場合
「額改定請求書」の提出が必要です(※児童手当の現受給者の名前でご請求ください)。
※児童の住民票が多久市外にある場合は、「別居監護申立書」をあわせてご提出ください。
※大学生年代の子を養育し、第3子以降増額の算定対象となる場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]
その他必要なもの
- 別居している児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
- 大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
手続きCに該当する場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]
その他必要なもの
- 大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
申請期限
令和6年10月11日 金曜日 必着
※期限後も令和7年3月31日(必着)までに申請し、認定された場合は、令和6年10月分からの児童手当を支給します。
※令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの支給となります。
次に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。
- 出生、死亡等により、養育している児童の人数に変更があった場合
- 児童手当受給対象の児童を養育されている人が転入、転出したとき
- 受給者が公務員でなくなった場合、または公務員になった場合
- 戸籍異動等により児童の養育者(受給者)が変更になった場合
- 児童手当受給対象の児童が転出したとき
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
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