児童手当
児童手当の制度が変更になりました
令和4年6月分以降の児童手当について制度の一部が変更になりました。
現況届の提出が原則不要です。 ※一部の人を除く
令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が不要です。
以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な人
1.配偶者から暴力等により、住民票の住所地が多久市と異なる人
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
4.法人である未成年後見人
5.その他、多久市から提出の案内があった人
提出するもの
〇児童手当・特例給付現況届
〇児童手当・特例給付 別居監護申立書(児童と住所が異なる場合)
提出方法
福祉課こども係の窓口または郵送
提出期限
令和5年6月30日(金曜日)
※期限までに提出がない場合、支給が差し止めとなることがあります。
特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました!
令和4年6月(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人(以下、受給者という)の所得額が下記表の所得上限限度額を上回った場合、児童手当等の支給を受けられなくなります。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人については、今まで通り「特例給付」での支給を行います。
扶養親族等 の数 | 所得制限限度額 | 【新設】 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 | ||||||||||||
1人 | 660万円 | 896万円 | ||||||||||||
2人 | 698万円 | 934万円 | ||||||||||||
3人 | 736万円 | 972万円 | ||||||||||||
4人 | 774万円 | 1010万円 | ||||||||||||
5人 | 812万円 | 1048万円 |
※支給されなくなった後、所得額が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
手当の額
児童手当の月額は次のとおりです。
年齢区分 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 | 【新設】 所得上限限度額以上 |
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3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 | 0円 支給なし |
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3歳~小学校終了前 | 第1・2子 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
第3子以降 | 15,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
中学生 | 10,000円 |
対象児童
国内に居住している中学校修了前までの児童。(海外の学校へ留学中の場合は対象となる場合があります)
受給者(請求者)
児童手当の受給者は、対象となる児童を養育している人です。父母が共に養育している場合は、生計を維持する割合の高い人になります。
支給時期
6月、10月、2月の各月15日(土曜・日曜の場合は、その前の平日)に前月までの4か月分を支給します。
(例)6月支給の場合、支給時期は2月分から5月分まで
受給手続き
認定請求書の提出が必要です。認定請求書は福祉課の窓口にありますので、下記のものをご準備のうえ、窓口へお越しください。
必要なもの
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者と配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票など
※対象となる児童と別居している場合は、別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるものが必要です。
次に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。
- 出生、死亡等により、養育している児童の人数に変更があった場合
- 児童手当受給対象の児童を養育されている人が転入、転出したとき
- 受給者が公務員でなくなった場合、または公務員になった場合
- 戸籍異動等により児童の養育者(受給者)が変更になった場合
- 児童手当受給対象の児童が転出したとき
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の寄附
児童手当については、受給者が受給前に申し出ることにより、手当の額の全部または一部を多久市へ寄附することができます。