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児童手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年8月30日更新
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児童手当の制度が変更になります

児童手当制度の一部改正によって、令和6年10月以降(令和6年12月支給分)の児童手当制度の一部が変更となります。

主な変更点

1. 所得制限の撤廃

2. 支給対象年齢の拡大

3. 第3子以降の支給額の増額

4. 第3子以降増額の算定方法変更

5. 支払回数が年3回から年6回に変更

 

制度改正内容

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月以降)
所得制限 あり なし
支給対象年齢 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
手当月額

3歳未満     一律15,000円

3歳から小学校修了まで

 第1・2子     10,000円

 第3子以降       15,000円

中学生      一律10,000円

所得制限額以上  一律5,000円

3歳未満     

 第1・2子     15,000円

 第3子以降       30,000円

3歳から高校生年代まで

 第1・2子     10,000円

 第3子以降       30,000円

 

第3子以降増額の算定対象 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、第3子以降

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、第3子以降

※子どもの生計費などの経済的負担が生じる場合に限る

(例)20歳、17歳、14歳のお子さまを養育している場合

20歳のお子さまを第1子、17歳のお子さまを第2子と数え、14歳のお子さまに第3子以降の手当額が適用されます。(月額40,000円)

支払回数

年3回

(2月・6月・10月)

年6回

(2月・4月・6月・8月・10月・12月)

※制度改正後の初回の支払いは、令和6年12月の予定です。

制度改正により、申請が必要な場合と不要な場合があります

申請が必要かどうかは、以下をご参考ください。参考例のため、支給要件に該当するか否かは、申請書などを審査した上で決定します。

こちらをご確認ください [PDFファイル/428KB]

手続きAに該当する場合

 「認定請求書」の提出が必要です。

児童手当の受給者は、対象となる児童を養育している人です。父母が共に養育している場合は、生計を維持する割合の高い人になります。 認定請求をされる場合は、生計を維持する割合の高い人の名前でご請求ください。

認定請求書 [PDFファイル/479KB]

記入例 [PDFファイル/865KB]

 

※児童の住民票が多久市外にある場合は、「別居監護申立書」をあわせてご提出ください。

別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]

記入例 [PDFファイル/88KB]

※大学生年代の子を養育し、第3子以降増額の算定対象となる場合

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]

記入例 [PDFファイル/128KB]

 

その他必要なもの

  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
  • 別居している児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)

  • 大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)​​

手続きBに該当する場合

 「額改定請求書」の提出が必要です(※児童手当の現受給者の名前でご請求ください)。

額改定請求書 [PDFファイル/136KB]

記入例 [PDFファイル/263KB]

※児童の住民票が多久市外にある場合は、「別居監護申立書」をあわせてご提出ください。

別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]

記入例 [PDFファイル/88KB]

※大学生年代の子を養育し、第3子以降増額の算定対象となる場合

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]

記入例 [PDFファイル/128KB]

その他必要なもの

  • 別居している児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)
  • 大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)

手続きCに該当する場合

 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]

記入例 [PDFファイル/128KB]

その他必要なもの

  • 大学生年代の子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票の写し等)

申請期限

令和6年10月11日 金曜日 必着

※期限後も令和7年3月31日(必着)までに申請し、認定された場合は、令和6年10月分からの児童手当を支給します。

※令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの支給となります。

次に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。

  • 出生、死亡等により、養育している児童の人数に変更があった場合
  • 児童手当受給対象の児童を養育されている人が転入、転出したとき
  • 受給者が公務員でなくなった場合、または公務員になった場合
  • 戸籍異動等により児童の養育者(受給者)が変更になった場合
  • 児童手当受給対象の児童が転出したとき

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

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