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物価高対応子育て応援手当について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年2月13日更新
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物価高対応子育て応援手当


物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までの子どもを対象に1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童(0歳〜18歳まで)

支給対象者

  1.  令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を含む)の児童手当の受給者であって、対象児童を養育している父母等
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等

※多久市から児童手当を受給している方は、原則申請は不要です。

支給額

対象児童1人あたり2万円(1回限り)

支給日(申請が不要な方:多久市から児童手当を受給している方)

  • 上記の1.の方(多久市から児童手当を受給している方):令和8年3月10日(予定)

※昨年の12月31日までに出生した児童で、多久市で児童手当を受給している方は、3月10日に申請不要で支給の予定です。

  • 上記の2.の方:随時

支給日(申請が必要な方:公務員等の方)

  • 3月下旬を予定しています。

申請対象者(申請書の提出が必要な方)

  申請が必要な方は、下記の「公務員」もしくは「その他」の方になります。

  申請が必要な方へは令和8年2月中旬に申請勧奨文を郵送予定です。窓口へご提出をお願いします。
  ただし、申請が必要な方であっても、単身赴任等で児童の住民票が多久市外にある場合は、申請勧奨文の送付ができない場合があるため、福祉課こども係(0952-75-6118)までお問い合わせください。

公務員(所属庁から児童手当を受給している方)


・令和7年9月30日時点で多久市に住所があり、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を含む)の児童手当の受給者の方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等であり、出生時点で多久市に住所がある方
※所属庁から配布される申請書、または、多久市から郵送された申請書を使用してください。


その他

 

  • 令和7年10月1日以降に、離婚等により新たに児童手当の申請が必要になった方 等

 

申請期間

令和8年4月17日(金曜日)まで
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
※令和8年3月31日に出生の場合は、令和8年4月15日までに児童手当の申請を行ってください。

 

振込不可の場合または手当の支給を希望しない場合

  • 児童手当受給の指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当が支給されませんので、口座登録等の届出書(様式第2号)【データはこちら [PDFファイル/222KB]】をご提出ください。
  • 手当の受給を拒否したい場合は、通知書に記載している期日までに、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)【データはこちら [PDFファイル/80KB]】をご提出ください。

申請書(請求書)様式

 

注意点

  • 申請者が公務員であり、申請書の「公務員等児童手当受給状況証明欄」に証明が無い場合、対象児童分の児童手当の認定を受けていることがわかる書類(児童手当認定通知書、額改定通知書、支給決定通知書等)を添付してください。
  • 振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
  • 申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

制度についてのお問い合わせは以下までお願いします。

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

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