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物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)の申請はお済みでしょうか

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年10月1日更新
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令和7年7月から8月にご案内した、物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)の申請期限が迫っています

すでに多くの方に申請いただいている物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)について、受給する可能性が高い方には、令和7年7月から8月にかけて申請手続きの案内を送付しています。申請期限が10月31日(金曜日)までとなっていますので、まだ申請されていない方は、期限内に手続きをしてください。

対象者等

基準日など

令和7年1月1日において多久市の住民基本台帳に登録がある対象の納税者

対象者

〈不足額給付1〉

 令和6年に給付した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(対象者の合計所得金額が1,805万円以下に限る)

〈不足額給付2〉

 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方で、以下のいずれの要件も満たす方

 ●所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)の方

 ●税制度上、「扶養親族」から外れる方(扶養親族等としても定額減税対象外)

 ●低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

給付額

〈不足額給付1〉

 「不足額給付時における調整給付所要額」ー「当初調整給付時における調整給付所要額」

〈不足額給付2〉

 4万円(定額) 

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

※郵送による提出の場合は、10月31日の消印有効です。