物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)を給付します
不足額給付1の対象者には令和7年7月29日(火曜日)に確認書を送付しました。
不足額給付1の対象者のうち、令和6年中に多久市へ転入された方及び不足額給付2の対象者につきましては、現在、準備中です。しばらくお待ちください。
不足額給付1
令和6年度に給付した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(対象者の合計所得金額が1,805万円以下に限る。)に不足額給付を支給します。
給付額
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
※給付金の額は個人ごとに異なります。
申請するための提出書類
7月29日に案内文書を発送いたしました。同封されている返信用封筒で返送してください。
・調整給付金(不足額給付)支給確認書
※必要事項を記入ください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
※必ず添付してください。
・受取口座を確認できる書類のコピー
※「支給口座」に口座の表示がない方や、表示されている受取口座を変更する方は、通帳や
キャッシュカードのコピーを添付してください。
※不足額給付1の対象者のうち、令和6年中に多久市へ転入された方については、現在準備中ですので、しばらくお待ちください。
不足額給付2
本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。
以下のすべての要件を満たす方
●所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額がゼロで、本人として定額減税対象外の方)
●税制度上、「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
●低所得世帯向け給付金(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
【給付対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円以上の方
給付額
4万円(定額)
※R6.1.1時点で国外居住者であった方は3万円になります
申請するための提出書類
〈不足額給付2〉に該当する方には、準備ができ次第、申請書をお送りします。同封の書類を確認後、申請に必要な書類を返送してください。
1 調整給付金(不足額給付)申請書
※必要事項を記入ください。
2 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
※必ず添付してください。
3 受取口座を確認できる書類のコピー
※通帳やキャッシュカードのコピーを添付してください。
(青色事業専従者または事業専従者の方)・・・上記1〜3の書類にプラスして
・令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書の控え
・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書のコピー
(合計所得金額48万円以上の方)・・・上記1〜3の書類にプラスして
・令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書の控え
確認書・申請書の提出期限
〈不足額給付1〉・〈不足額給付2〉ともに、令和7年10月31日(金曜日)までに多久市役所福祉課に届くように郵送または提出してください。
※郵送の場合は、10月31日の消印有効です。