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特別児童扶養手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年3月17日更新
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身体や精神に中度以上の障害を有する児童(20歳未満)の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人いに支給されます。

支給制限

・児童や受給の対象となる人が日本国内に住所を有しないとき
・児童が障害を受給理由とする年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・受給資格者本人および扶養義務者の所得制限

支給月額

支給額(令和7年4月から適用)
1級該当児童1人につき 56,800円
2級該当児童1人につき 37,830円

 

支給開始

佐賀県知事の認定を受けたあと、認定請求書を提出された日の属する月の翌月分から支給されます。

支給方法

年3回、4月、8月、11月の月の11日に支給されます。
支給について
期別 支給日 対象月
4月期 4月11日 12月、1月、2月、3月
8月期 8月11日 4月、5月、6月、7月
12月期 11月11日 8月、9月、10月、11月

※支給日の11日が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日に支給されます。

所得限度額

所得限度額(平成14年8月から適用)
扶養親族の数 受給者 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
以下213,000円ずつ加算
3人以上 以下380,000円ずつ加算

 

※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額になります。
1.本人の場合は、
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
2.配偶者および扶養親族の場合は、
・老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

手続きに必要なもの

・請求者、対象児童の戸籍謄本 1通(1か月以内に取得したもの)
・住民票謄本(家族全員が載っている本籍・続柄記載のもの)1通
※請求者と対象児童が別居の場合はそれぞれ必要(別居看護申立書も必要)
・診断書(1か月以内に取得したもの)
※診断書を省略できる場合あり
・請求者の口座番号がわかる通帳
・マイナンバーがわかるもの(請求者、配偶者、対象児童)
※生計同一の18歳以上の血族、兄弟姉妹のマイナンバーがわかるものも必要となります。

認定を受けている人の届け出

認定を受けた人は、次の届け出が必要です。

届け出が遅れたり、未提出の場合は、手当の支給が遅くなる・受けられなくなる・手当の返還をすることなどになるため、忘れずに提出ください。

所得状況届

特別児童扶養手当を受給している人は、前年の所得や受給資格等を確認するため、毎年この届け出の提出が必要です。提出されない場合や、所得が所得制限限度額を超える場合は、8月以降の手当が受けられなくなります。
対象者には7月下旬に書類を送付していますので、期限内に提出ください。

有期認定更新請求書(再診断)

児童の障害の程度の認定期限の1〜2か月前に案内を通知します。
診断書などを添えて県の再認定を受けます。
この請求を提出しないと手当の受給ができません。

受給資格喪失届

受給資格がなくなったとき
児童が障害年金などを受給したとき
児童が施設入所したとき
児童が死亡したとき
児童の監護(養育)を解消したときなど

そのほかの届け出

・受給者が死亡したとき(受給者死亡届)
・受給対象者が増えたとき、児童の障害の程度が増進したとき(額改定請求書)
・対象児童が減ったとき、児童の障害の程度が低下したとき(額改定届)
・氏名、住所、振込先金融機関の変更