児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭の父または母などに支給する制度です。
対象となる人
次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡、または生死不明である児童
3.父または母が重度の障害を有する児童
4.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡、または生死不明である児童
3.父または母が重度の障害を有する児童
4.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
支給制限
支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
1.請求者および同居の家族の人の前年所得が一定額以上あるとき
2.児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
3.請求者および児童が公的年金を受けることができるとき
4.児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
5.里親に委託されたとき
6.児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
※3、4に該当する場合でも、公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。
1.請求者および同居の家族の人の前年所得が一定額以上あるとき
2.児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
3.請求者および児童が公的年金を受けることができるとき
4.児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
5.里親に委託されたとき
6.児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
※3、4に該当する場合でも、公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。
手当月額
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
児童2人以降 | 10,750円加算 | 10,740円〜5,380円加算 |
支給について
期別 | 支給日 | 対象月 |
---|---|---|
1月期 | 1月11日 | 11月、12月 |
3月期 | 3月11日 | 1月、2月 |
5月期 | 5月11日 | 3月、4月 |
7月期 | 7月11日 | 5月、6月 |
9月期 | 9月11日 | 7月、8月 |
11月期 | 11月11日 | 9月、10月 |
※奇数月の年6回、それぞれの支給月の11日(平日)に指定された口座に振り込みます。支給日(11日)が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日になります。
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 請求書(本人) | 扶養義務者等 | |
手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合、上記の額に次の額を加算した額になります。
1.本人の場合は
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の控除対象親族1人につき15万円
2.扶養義務者、配偶者および孤児などの養育者の場合は
・老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、この扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
1.本人の場合は
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の控除対象親族1人につき15万円
2.扶養義務者、配偶者および孤児などの養育者の場合は
・老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、この扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
手続きについて
児童扶養手当を受給したい人は、申請書を提出する必要があります。
手続きをしていても、住所が変わる場合や振り込み口座を変えたいときなど、変更届の提出が必要です。
その他にも、提出が必要な場合があります。
手続きをしていても、住所が変わる場合や振り込み口座を変えたいときなど、変更届の提出が必要です。
その他にも、提出が必要な場合があります。
(新規)初めて手続きをするとき
申請にあたっては、
・請求者および児童のマイナンバーのわかるもの(生計同一の家族のものが必要な場合あり)
・請求者および児童の戸籍謄本
・請求者名義の口座のわかるもの
・年金番号のわかるもの(年金手帳など)
・賃貸契約書(アパートや借家などを借りているとき)
※他にも、提出が必要な場合があります。詳しくは福祉課こども係に問い合わせください。
・請求者および児童のマイナンバーのわかるもの(生計同一の家族のものが必要な場合あり)
・請求者および児童の戸籍謄本
・請求者名義の口座のわかるもの
・年金番号のわかるもの(年金手帳など)
・賃貸契約書(アパートや借家などを借りているとき)
※他にも、提出が必要な場合があります。詳しくは福祉課こども係に問い合わせください。
(変更)手続きが必要なとき
・名前、住所、口座などの変更があるとき
・対象の子どもが増えたとき、減ったとき
・同一生計(同居家族)の家族構成がかわることにより、支給額の見直しが必要になったときなど
・対象の子どもが増えたとき、減ったとき
・同一生計(同居家族)の家族構成がかわることにより、支給額の見直しが必要になったときなど
(継続)現況届の提出について
児童扶養手当を受けている人は、毎年、現況届を提出する必要があります。
受給資格の審査と前年の所得状況を確認するためのもので、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。
この届を提出しないときは、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。
対象者には7月下旬に書類を送付していますので、8月末までに提出してください。
受給資格の審査と前年の所得状況を確認するためのもので、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。
この届を提出しないときは、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。
対象者には7月下旬に書類を送付していますので、8月末までに提出してください。