自立支援教育訓練給付金を支給します
職業能力の開発のための指定講座を受講した、20歳未満の児童がいる母子家庭の母および父子家庭の父に対して、教育訓練修了後、自立支援教育訓練給付金を支給します。
対象者
- 児童扶養手当の支給を受けている人と同等の所得水準世帯
- この訓練を受けることが適職に就くために必要だと認められるもの
対象講座
雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
(例:ホームヘルパー、医療事務等)
支給額
(1) 受給開始日現在において雇用保険法による「一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない人
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千円)
※看護師や介護福祉士等を目指す一部の講座を受講される人は上限160万円(40万円×修学年数)、下限1万2千円
(2) 受給開始日現在において上記(1)以外の人
上記の支給額から、雇用保険法による支給を受けた「一般教育訓練給付金」の額を差し引いた額
申請方法
講座を受講前に、対象講座であるか審査をうける必要がありますので、福祉課までお申し出ください。