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児童扶養手当を支給します

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月28日更新
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父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象となる方

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡、または生死不明である子ども
  3. 父または母が重度の障害を有する子ども
  4. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 婚姻によらないで生まれた子ども

注:支給対象に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、または請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときなど、手当が支給されない場合があります。

所得制限

手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得に、前年父または母は子どもが子どもの母または父から受け取った養育費の8割を合算した額になります)が一定の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

また、扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
所得制限額表をご参考にしてください。

所得制限限度額表(平成30年8月から適用)

扶養親族の数 請求者(本人) 扶養義務者等
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、または、16歳以上19歳未満の控除対象親族がある場合に上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合は、

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族、または、16歳以上19歳未満の控除対象親族1人につき15万円

扶養義務者および配偶者および孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

手当額(令和6年4月分より)

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

  • 児童1人のとき
    全部支給される者月額45,500円
    一部支給される者月額45,490円~10,740円
  • 児童2人以上の加算額

(全額支給される者)

2人目:10,750円加算、3人目以降1人につき:6,450円

(一部支給される者)

2人目:10,740円~5,380円加算、3人目以降1人につき:6,440円~3,230円加算

 

【支給について】

1月(11~12月分)・3月(1~2月分)・5月(3~4月分)・7月(5~6月分)

・9月(7~8月分)・11月(9~10月分)の奇数月の年6回、

それぞれの支給月の11日(平日)に指定された口座に振り込みます。

※支給日(11日)が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日になります。

申請手続きに必要なもの

申請にあたっては、受給資格者および該当する子どもの戸籍謄本等が必要です。詳しくは、福祉課こども係へお問い合わせください。

現況届の提出について

児童扶養手当を受けている人は、毎年、現況届を提出する必要があります。
受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。
この届を提出しないと、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。
対象者には7月下旬に書類を送付していますので、8月末までに提出してください。