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戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年5月22日更新
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戦没者等のご遺族の皆さまへ                      第十二回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金の趣旨

 戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給されるものです。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給されます。
 なお、戦没者等の死亡当時の御遺族であることが必要です。

支給順位


 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期限

 令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

多久市役所 福祉課

国債の償還について

 国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、御希望の郵便局等を指定していただきます。

注意事項

 特別弔慰金は、御遺族を代表するお一人が受け取るものです。御遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
※窓口に来られる人が代理人の場合は委任状が必要になります。

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