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社会福祉法人

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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市民の方へ

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、「公共性」、「非営利性」および「安定性」といった特徴を有し、社会福祉事業を行うことを目的に設立されています。目的の社会福祉事業の経営に支障がない限り、公益事業および収益事業を行うことができます。公益事業および収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど使途制限があります。

令和4年4月1日現在 社会福祉法人一覧 [PDFファイル/71KB]

社会福祉法人の現況報告書と財務諸表を公表しています。

社会福祉法人は平成26年度提出分から現況報告書と財務諸表をインターネットを活用して公表することが義務付けられました。
なお、平成29年度提出分から福祉医療機構のホームページ(Wamnet)上で公表しています。

福祉医療機構のホームページ(Wamnet)<外部リンク>新しいページに移動します。

事業者の方へ

社会福祉法人指導監査について

多久市が所轄庁となる社会福祉法人に対して定期的に指導監査を行います。対象となる社会福祉法人は監査実施日の1週間前に監査資料を多久市に提出してください。

 

 

定款変更の手続き

社会福祉法人の定款変更は、多久市の認可を受けてください。(届出だけでいい場合もあります。)

提出書類

添付書類

  • 理事会および評議員議事録(写※原本証明)
  • 新定款(2部)、旧定款(1部)

…その他、変更の内容によって添付が増えることがありますので、届出前にご相談ください。

定款の必要的記載事項をまとめたものです。事務の参考にしてください。

理事長変更後の手続き

社会福祉法人の代表者(理事長)が変更になった場合、2週間以内に法務局で登記をしてください。その後、多久市に変更の届出をしてください。

提出書類

添付書類

  • 理事会の議事録(写※原本証明)
  • 新理事長の履歴書および就任承諾書(写)
  • 理事長変更後の法人登記簿謄本(写※原本証明)

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