ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 多久市役所 > 福祉課 > 教育・保育の無償化について

教育・保育の無償化について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
<外部リンク>

幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化

 幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。

 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、入園できる時期に合わせて、満3歳から利用料が無料になります。

 ※多子軽減(第2子・第3子等)は適用されます。

幼児教育・保育の無償化の内容

保育園、認定こども園(保育、2号・3号認定)、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)を利用する場合

  • 3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもは、施設の利用料が無料となります。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯のみ、施設の利用料が無料になります。

※ 延長保育の利用料金、行事費など施設に直接支払う料金は無償化の対象となりません。
※ 3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもの副食費(おかず代等)は、施設に直接支払うことになります。

幼稚園、認定こども園(教育、1号認定)を利用する場合

  • 満3歳から5歳児(年長)クラスの子どもは、施設の利用料が無料となります。

※ 行事費など施設に直接支払う料金は無償化の対象となりません。
※ 3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスのこどもの副食費(おかず代)は、施設に直接支払うことになります。

  • 利用する幼稚園が、子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園である場合には、無償化の対象となるために認定申請の手続きが必要となります。
    この手続きにより認定を受けた場合には、月25,700円を上限とする無償化を受けられます。
  • 「保育の必要性の認定」を受けるための要件を満たす場合は、預かり保育を無償化の対象とするための認定申請の手続きが必要となります。
    施設の利用料に加え、利用日数に応じて預かり保育の利用料が無償化の対象となります。
    (月ごとに利用日数×450円と11,300円を比較して小さい金額が上限)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

  • 「保育の必要性の認定」を受けるための要件を満たす場合は、利用料を無償化の対象とするための認定申請の手続きが必要となります。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、施設の利用料が月37,000円を上限に無償化の対象となります。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯のみ、施設の利用料が月42,000円を上限に無償化の対象となります。

※保育園・認定こども園等に入所していない人が対象です。

 

副食費の支払いと無償化について

 3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもにかかる副食費(おかず代等)は、保護者負担となり各施設への支払いが必要となります。
 また、副食費(おかず代等)の免除は、年収360万円未満に相当する世帯が対象になります。免除の対象となる人は、各施設から副食費(おかず代等)を請求されません。

 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもにかかる副食費(おかず代等)については、保育料に含めてお支払いいただきます。また、免除対象者は年収360万円未満に相当する世帯が対象になります。

※所得階層にかかわらず、第3子以降(認定をされた)の子どもの副食費(おかず代等)が免除対象となります。