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特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年7月1日更新
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特定創業支援等事業による支援を受け、受講の証明を受けた方には、会社設立時の登録免許税の軽減措置(多久市で会社を設立する場合のみ)、創業関連保証の特例及び日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げ(多久市で創業する場合のみ)などの支援制度があります。

多久市の創業支援等事業

市が連携している多久市商工会及び佐賀県よろず支援拠点において特定創業支援等事業を実施する。

・多久市商工会において、原則4回以上、1ヶ月間以上の期間にわたり個別相談指導を受け、創業計画を策定した者

・佐賀県よろず支援拠点が開催する起業塾の講座に最低1回ずつ出席し、事業計画を策定した者

発行対象者

特定創業支援等事業による支援を受けた次のいずれかに該当する者

・創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)

・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)

発行の手順

多久市商工観光課へ申請書を提出ください。要件に該当していることを確認後、証明書を発行します。
(発行まで1週間程度かかります。余裕を持って申請してください。)

また、すでに事業を開始されている方は事業を開始した日が分かるもの(開業届の写しや法人等の登記事項証明書の写しなど)を添付ください。

関連ファイル

申請書(特定創業支援等事業を受けた証明書) [Wordファイル/25KB]

申請書(特定創業支援等事業を受けた証明書) [PDFファイル/116KB]

多久市創業支援等事業計画概要 [PDFファイル/210KB]

多久市創業支援等事業計画別表 [PDFファイル/478KB]

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