佐賀県の最低賃金が改定されました
佐賀県の最低賃金が時間額1,030円に改定されました。
佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳しい内容は、厚生労働省佐賀労働局ホームページ「家内・賃金関係」<外部リンク>を確認してください。
最低賃金の引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者支援
詳しくは、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」<外部リンク>を確認してください。
お問合せ
佐賀労働局労働基準部賃金室
佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第二合同庁舎4階
電話:0952-32-7179
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