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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年11月30日更新
<外部リンク>

■事例

 自分も参加しているサークルの知人夫婦から「久しぶりに会おう」と喫茶店に誘われた。
来るとは知らなかった別の知人も同席しており、健康食品のマルチ取引を勧誘された。
2人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。
「お金がない」と何度も断ったが知人夫婦が立て替えてくれるというので、
断りきれず契約してしまった。返品解約したい。
(50代・女性)

マルチ取引とは・・・

〇商品・サービスを契約して、 次は自分が買い手を探し、
 買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態です。

〇取扱商品は、健康食品・化粧品・美容機器などがあります。
 利益が出ると信じて商品・サービスを契約しても、大半は販売成果を上げられず、
 借金が残って被害者となってしまいます。

〇友人知人を勧誘する仕組みのため、被害者が加害者になってしまうことになります。
 強引な 勧誘になってしまい人間関係も壊れるなど問題の多い商法です。

■被害にあわないために!

〇「人を紹介すれば報酬が得られる」「月〇〇万円稼げる」などの 説明をうのみにせず、
 事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。

〇たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、
 必要のない契約で あれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

〇被害の早期発見や拡大防止のために、家族や周囲の人は変わった様子がないか、
 日ごろから気を配りましょう。

〇マルチ取引(連鎖販売取引)は、
 法律でクーリングオフできる 期間が20日間となっています。

〇少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活相談窓口に相談して みましょう。

 

相談窓口について

◆令和6年度から消費生活相談窓口が商工観光課に変わりました!

○多久市消費生活相談窓口
 相談できる人:多久にお住まいの方
 相談員相談日:月・水・木
       ※祝日・年末年始除く
        ※火・金は職員が対応しています。
 受付:10時〜16時(面談・電話)
 電話:0952-75-2117
 場所:商工観光課 商工観光係

 

○その他の問い合わせ先
・消費者ホットライン
 電話:188 (いやや!)局番なし
 ※お住まいの地域の相談窓口に繋がります。
  土日祝日は、佐賀県消費生活センターに繋がります。
・佐賀県消費生活センター
 電話:0952-24-0999
 受付:毎日9時〜17時 ※年末年始除く
 ホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00310348/index.html<外部リンク>

 

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●令和6年度 活動実績 ※11月時点
・いきいき大学(中央公民館)
・100歳体操(原口公民館)
・泉町老人会寿泉会(泉町公民館)
・各町民生委員会
・西の原100歳体操(西の原公民館)
・中多久老人クラブ(中多久公民館)
・多久市立同和教育集会所