中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入の支援
中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画について
中小企業等経営強化法 (国)
令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
移行前に、生産性向上特別措置法で認定されているものは有効です。
導入促進基本計画 (市)
根拠法令に基づき、多久市では「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月29日に同意を得ました。
また、令和5年6月7日付けで国の変更同意を得たことにより、計画期間は2年間(令和5年6月29日~令和7年6月28日)となりました。
先端設備等導入計画 (中小企業等)
中小企業者が市の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、市に計画の認定を受けることができます。
『先端設備等導入計画』は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。労働生産性が年率3%以上向上することが条件であるため、3年間の計画の場合は、3年間で9%以上労働生産性が向上することが条件となります。
- 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)
※導入促進基本計画・先端設備等導入計画Q&A<外部リンク>
固定資産税の特例について(先端設備等導入計画)
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき行われた中小企業者の一定要件を満たす設備投資について、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
注意事項
先端設備等導入計画の根拠法令である生産性向上特別措置法については、令和3年6月16日付けで廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。
それに伴い、申請書の様式が変更となりましたので、新規申請及び変更申請の際は、下記の新しい様式で申請してください。改正法の施行日(令和3年6月16日)以降は、従前の様式は使用できませんのでご注意ください。
提出書類
新規申請の場合
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定支援機関の事前確認書
・市税に滞納がないことの証明
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼
付してください。)
税制適用を受ける場合
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書
賃上げ方針の表明をする場合
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※認定経営革新等支援機関について(中小企業庁)<外部リンク>
※申請受付から認定まで、おおむね1週間程度かかります。
変更申請の場合
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関の事前確認書
・変更前の「先端設備等導入計画の変更に係る認定について」の写し
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼
付してください。)
※認定を受けた変更前の「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
申請書のダウンロード
申請書等につきましては、下記中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)より様式をダウンロードしていただき、そのままお使いください。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)<外部リンク>
送付先
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
多久市役所 商工観光課
参考
先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)<外部リンク>
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