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工場立地法の届け出について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表およびこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に貢献することを目的とした法律です。

届け出の対象工場(特定工場)

業種(施行令第1条)

  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • 電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所および太陽光発電施設は除く)

規模(施行令第2条)

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

※敷地は、所有地、借地等のいかんを問いません。

※建築面積は、工場等の建築物の水平投影面積によります。

※社宅、寮、病院等は敷地面積および建築面積から除きます。

 届け出の種類および期限

特定工場が、次の行為を行う場合には届け出が必要です。

種類 内容 期限 届け出様式
新設届
(法第6条1項)
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
工事着工90日前まで
※申請により30日前までに短縮可能
変更届
(法附則第3条1項)
  • 既存工場が初めて届け出をする場合
変更届
(法第8条1項)
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合
氏名等変更届
(法第12条1項)
  • 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更のみの場合は不要)
事後、早急に届け出
承継届
(法第13条3項)
  • 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合(承継届での処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届)
廃止届
  • 廃業または特定工場でなくなった場合

届け出が不要な場合

以下の場合は、その時点での届け出は必要ありません。次回の届け出時にあわせて届け出を行ってください。

  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積に変更がない場合、またはある場合でも修繕にかかる部分の面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 面積の減少を伴わない緑地および環境施設の移設
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合

工場緑地の規制緩和について

企業の投資促進を図るため、工場の緑地面積率等を大幅に緩和しています。

緑地および環境施設の敷地面積に対する割合の緩和

区域 工業専用・工業地域 準工業地域
【緩和前】国の基準 20%[25%]以上
【緩和後】多久市の基準 5%[10%]以上 10%[15%]以上

※[]は環境施設面積率(緑地含む)

※上記以外の区域については、従来通り国の準則基準が適用され、緑地面積率20%以上、環境施設の面積率25%以上の確保が必要です。

緑地が他の施設と重複した場合における緑地面積率の算定方法の変更

緑地面積に算入できる重複緑地についても、下表のとおり緩和しました。

重複緑地の

算入上限

【緩和前】国の基準 緑地面積の25%以下
【緩和後】多久市の基準 緑地面積の50%以下

※重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地です。

関連リンク

経済産業省の工場立地法に関するウェブページ<外部リンク>(最新の法令はこちらからご確認ください)

提出先

多久市役所商工観光課

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