企業誘致に関する優遇制度について
当市では、企業の皆様の進出・増設等を支援するさまざまな優遇制度を設けております。特に固定資産税の課税免除制度は充実しており、最長10年間の軽減措置があります。なお固定資産税の優遇期間および各種奨励金は次の条例の規定を満たすことにより決定されます。
関係条例等
■多久市企業立地奨励条例
■多久市企業立地奨励条例に基づく優遇措置
固定資産税課税免除(事業に供する部分)
免除期間
最初に課すべきこととなる年度以降6年間
対象業種
(1)農業・林業、製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業
(2)情報通信業
条件
対象業種の事業所等が市内に新設または増設する場合に以下の要件を満たし、市から奨励措置適用事業所等の指定を受けた者
(1)投下固定資産に係る投資額が5,000万円以上であり、かつ、地元常用従業者が3人以上または常用従業者が10人以上であること。
(増設:投下固定資産に係る投資額が1億円以上であり、かつ、常用従業者が15人以上であること。)
(2)常用従業者が2人以上であること。
雇用奨励金
市内からの(※1)新規常用従業者数に50万円を乗じた金額(1事業所5,000万円を限度)
対象業種
(1)農業・林業、製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業
(2)情報通信業
条件
市から奨励措置適用事業所等の指定を受け、進出協定を締結した者
対象業種の事業所等の新設または増設に伴う市内からの新規常用従業者数が5人以上である場合
※事業開始の日前1年以内の日から事業開始の日後3年以内の日までに雇用され、継続して1年以上雇用された者で、申請書の提出時において在職し、かつ、多久市内に住所を有する者
用地取得奨励金
用地取得費の20%(3,000万円を限度)
対象業種
(1)農業・林業、製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業
(2)情報通信業
条件
市から奨励措置適用事業所等の指定を受けた者で、対象業種の新設または増設に係る市内の用地を5,000平方メートル以上取得する場合
操業支援補助金
対象業種
(1)農業・林業、製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業
(2)情報通信業
(1)投下固定資産に係る投資額が3億円以上であり、かつ、地元常用従業者が5人以上または常用従業者が15人以上であること。
(増設:投下固定資産に係る投資額が3億円以上であり、かつ、常用従業者が30人以上であること。)
(2)地元常用従業者が3人以上であること。
上記の条件を満たし、多久市内に事業所等を新設または増設する者で、下記5つの補助金の条件に合致するものに対し、合算額5,000万円を限度として、補助金を交付します。
緑地等整備補助金
初期投資時における緑地等整備(工場立地法施行規則第3条および第4条に規定する緑地および環境施設の整備)に要する費用(他の制度による緑地等整備に関する補助金を受けた場合は、その交付額を除く)に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)。
上水道給水装置新設等補助金
佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例に基づく給水装置の新設または改造(増経)工事を行う場合、その給水工事費および加入金の合計額に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)
下水道排水設備新設等補助金
多久市下水道条例に基づき排水設備の新設、増設または改築工事を行う場合、その排水設備工事費及び受益者負担金の合計額に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)。
上水道使用料金補助金
佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例に基づき納付した水道料金の各年度の合計額に2分の1を乗じて得た額(水道料金の納付義務が発生した月から起算して10箇年度を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て)。
下水道使用料補助金
多久市下水道条例に基づき納付した使用料の各年度の合計額に2分の1を乗じて得た額(使用料の納付義務が発生した月から起算して10箇年度を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て)。
浄化槽維持管理補助金
浄化槽法第7条に基づく水質に関する検査、同法第10条に基づく浄化槽の保守点検及び清掃並びに同法第11条に基づく水質に関する検査に要する費用の各年度の合計額2分の1を乗じて得た額(この浄化槽の検査、保守点検及び清掃の業務が発生した月から起算して10箇年度を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て)。
機械設備等移転補助金
償却資産(地方税法第341条第4号に規定するもの)のうち、機械および装置(法人税法施行令第13条第3号に掲げるもの)の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整およびそれに伴う付属設備など、操業を開始するために必要な費用に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)。
埋蔵文化財発掘調査費補助金
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条に基づく埋蔵文化財発掘調査を行う場合、その調査に要する経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て。)
用地造成費補助金
用地の造成に係る工事費(道路、排水路、調整池及び擁壁に係る工事費を含む。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て)。
固定資産税課税免除(事業に供する部分)
◎多久市企業立地奨励条例第6条第2項
固定資産課税免除
5年間課税免除続く5年間2分の1課税免除
条件
多久市企業立地奨励条例施行規則第5条に規定する者で、多久市内に事業所等を新設または増設する者
◎多久市企業立地奨励条例第6条第4項
固定資産課税免除
6年間課税免除続く4年間2分の1課税免除
適用条件
多久市企業立地奨励条例施行規則第5条に規定する者で、過疎法または地域未来投資促進法の適用を受け、多久市内に事業所等を新設または増設する者
対象業種
- 過疎法適用業種…製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
投下資産
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事業者の規模 (資本金) |
個人または 5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
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| 対象となる設備投資 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物の 取得等(取得、制作、建設、改修) |
機械・装置、建物・附属設備、構築物 の新増設 |
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対象業種 ・ 取得価額 |
製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
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農林水産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上 | |||
雇用者数
- 過疎法適用業種…原則規定なし(審査会等による審査有)
3. 市固定資産税課税免除区分
当市の固定資産税の優遇期間は、多久市企業立地奨励条例施行規則や関係法令に合致するかによって異なります。
- 市から奨励措置適用事業所等の指定を受け、多久市市企業立地奨励条例施行規則第5条に合致し、過疎法または地域未来投資促進法の適用を受ける場合…6免4減
- 市から奨励措置適用事業所等の指定を受け、多久市市企業立地奨励条例施行規則第5条に合致する場合…5免5減
- 市から奨励措置適用事業所等の指定を受け、多久市企業立地奨励条例施行規則第4条に合致する場合…6免
- 多久市企業立地奨励条例合致しない場合…なし(立地奨励金に該当する場合があります)
※免は課税免除、減は2分の1課税免除をあらわします。
4. その他の優遇制度
当市は過疎法の適用を受けているため要件を満たせば、国から特別償却、県から事業税、不動産取得税および県が課する固定資産税の課税免除の優遇措置を受けることができます。







