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企業誘致に関する優遇制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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当市では、企業様の進出・増設等を支援するさまざまな優遇制度を設けております。特に固定資産税の課税免除制度は手厚く、最長10年間の軽減措置を設けております。なお固定資産税の優遇期間および各種奨励金は次の条例の規定を満たすことにより決定されます。

関係条例等

  1. 多久市企業立地奨励条例(以下同じ)
  2. 佐賀県企業立地の促進に関する条例(以下県条例)
  3. 多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例(以下市特区条例)

1. 多久市企業立地奨励条例に基づく優遇措置

固定資産税課税免除(事業に供する部分)

免除期間

最初に課すべきこととなる年度以降6年間

対象業種

製造業、ソフトウェア業、旅館業、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、市長が認めるもの

条件

対象業種の事業所等が市内に新設または増設する場合

立地奨励金

固定資産税課税(事業に供する部分)相当額の範囲内で3年間を限度として給付

対象業種

製造業、ソフトウェア業、旅館業、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、市長が認めるもの

条件

対象業種の事業所等が市内に新設または増設する場合において、投下事業用固定資産が2,500万円を超え、市長が認める場合(課税免除を受ける者を除く)

※投下事業用固定資産とは、新設または増設時、租税特措法の適用を受ける家屋および償却資産
ならびに家屋の敷地である土地(土地は取得から1年以内に建設に着手すること)

雇用奨励金

市内からの(※1)新規常用従業者数に50万円を乗じた金額(1事業所5,000万円を限度)

対象業種

製造業、ソフトウェア業、旅館業、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、市長が認めるもの

条件

対象業種の事業所等の新設または増設に伴う市内からの新規常用従業者数が5人以上である場合

※1事業開始の日前1年以内の日から事業開始の日後3年以内の日までに雇用され、継続して1年以上雇用された者で、申請書の提出時において在職し、かつ、多久市内に住所を有する者

用地取得奨励金

用地取得費の20%(6,000万円を限度)

対象業種

製造業、ソフトウェア業、旅館業、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、市長が認めるもの

条件

多久北部工業団地の工業用地を10,000m2以上取得し、市内からの新規常用従業者数が5人以上である場合

2. 佐賀県と連携した優遇措置

操業支援補助金

佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定するもののうち、多久市内に事業所等を新設または増設する者で、下記3つの補助金の条件に合致するものに対し、合算額5,000万円を限度として、補助金を交付します。

緑地等整備補助金

初期投資時における緑地等整備(工場立地法施行規則第3条および第4条に規定する緑地および環境施設の整備)に要する費用(他の制度による緑地等整備に関する補助金を受けた場合は、その交付額を除く)に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)。

上水道給水装置新設等補助金

多久市水道事業給水条例に基づく給水装置の新設または改造(増経)工事を行う場合、その給水工事費および加入金の合計額に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)。

上水道使用料金補助金

多久市水道事業給水条例に基づき納付した水道料金の各年度の合計額に2分の1を乗じて得た額(水道料金の納付義務が発生した月から起算して120月を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て。)

機械設備等移転補助金

償却資産(地方税法第341条第4号に規定するもの)のうち、機械および装置(法人税法施行令第13条第3号に掲げるもの)の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整およびそれに伴う付属設備など、操業を開始するために必要な費用に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)。

固定資産税課税免除(事業に供する部分)

◎多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例第4条第1項

固定資産課税免除

5年間課税免除続く5年間2分の1課税免除

条件

佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定するもので、多久市内に事業所等を新設または増設する者

◎多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例第4条第2項

固定資産課税免除

6年間課税免除続く4年間2分の1課税免除

適用条件

佐賀県企業立地の促進に関する条例に認定されたもの

対象業種
  • 過疎法適用業種…製造業、ソフトウェア業
  • 農工法適用業種…製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業
投下資産
  • 過疎法適用業種…2,700万円以上(建物および償却資産)
  • 農工法適用業種…3,000万円以上(建物および償却資産)
雇用者数
  • 過疎法適用業種…原則規定なし(審査会等による審査有)
  • 農工法適用業種…道路貨物運送業、こん包業、卸売業は雇用者数が15人を超える増加が必要
    ※農工法対象は、北部工業団地進出企業が対象

3. 市固定資産税課税免除区分

当市の固定資産税の優遇期間は、合致している条例により異なります。

  • 県条例に合致し、市特区条例第4条第1項および市企業立地奨励条例に合致する場合…6免4減
  • 県条例に合致し、市特区条例第4条第2項に合致する場合…6免4減
  • 県条例に合致し、市特区条例第4条第1項に合致する場合…5免5減
  • 市企業立地奨励条例に合致する場合…6免
  • 市企業立地奨励条例、市特区条例の課税免除に合致しない場合…なし(立地奨励金に該当する場合があります)

※免は課税免除、減は2分の1課税免除をあらわします。

4. その他の優遇制度

当市は過疎法の適用を受けているため要件を満たせば、国から特別償却、県から事業税、不動産取得税および県が課する固定資産税の課税免除の優遇措置を受けることができます。