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保険金の手続きサポートの勧誘に関する注意点のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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寄せられている相談

 『来訪業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理ができる。」と言われたので、数年前の大雪で屋根がゆがんだことを話すと、調査員を手配すると言われたため、申込書にサインした。申込書をよく見ると「保険金額が見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載があった。手数料の話は聞いていないし、不審なのでキャンセルしたい。』という相談が寄せられています。

トラブルを避けるために注意すること

  • 本当に保険金が支払われるか分かりません。まずは、自身が加入している保険会社に相談しましょう。
  • 保険金の請求手続きをサポートする契約では、手数料を請求される場合がありますが、その手数料は損害保険の補償対象外です。
  • 「自己負担はない」と勧誘されても、本当に負担なく必要な修理ができるか分かりません。その場で契約せず、家族などに相談しましょう。

困ったときや相談したいとき

次の窓口へご連絡ください。

  • 市民生活課 生活環境係 消費生活相談窓口 Tel 0952-75-6117
  • 消費者ホットライン 188(いやや)