もし、契約をした後に、契約を解除したいときは
クーリング・オフ制度とは?
特定商取引法で指定する商品や指定サービスの契約(申し込み)をしてしまった場合、契約(申し込み)の内容を明らかにした書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、消費者は無条件で契約の解除(申し込みの撤回)ができる制度です。
「クーリング・オフ」の手続き
- クーリング・オフは必ず書面で行う
- 証拠として残るように配達記録や簡易書留、内容証明郵便で行う
- クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも出す
- はがき(配達記録・簡易書留)の場合は、両面のコピーをとって書留郵便物領収書と一緒に保管しておく
問い合わせ
消費者ホットライン
電話 188
多久市消費生活相談窓口(商工観光課)
電話 0952‐75‐2117
佐賀県消費生活センター
電話 0952‐24‐0999