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もし、契約をした後に、契約を解除したいときは

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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これまであげてきた例のほとんどは、消費者から契約を解除することができます。これを「クーリング・オフ」と言います。

これは特定商取引法で指定する商品や指定サービスの契約(申し込み)をしてしまった場合、契約(申し込み)の内容を明らかにした書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、消費者は無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができる制度です。

「クーリング・オフ」の手続き

  1. クーリング・オフは必ず書面で行う。
  2. 証拠として残るように配達記録や簡易書留、内容証明郵便で行う。
  3. クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも出す。
  4. はがき(配達記録・簡易書留)の場合は、両面のコピーをとって書留郵便物領収書と一緒に保管しておく。

ハガキでの契約解除の手続きイラスト

問い合わせ

消費者ホットライン

電話 188

市民生活課 生活環境係(市役所1階) 

電話 0952‐75‐6117 

佐賀県消費生活センター 

電話 0952‐24‐0999 

小城警察署 多久幹部派出所 

電話 0952‐75-3141