もし、契約をした後に、契約を解除したいときは
これまであげてきた例のほとんどは、消費者から契約を解除することができます。これを「クーリング・オフ」と言います。
これは特定商取引法で指定する商品や指定サービスの契約(申し込み)をしてしまった場合、契約(申し込み)の内容を明らかにした書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、消費者は無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができる制度です。
「クーリング・オフ」の手続き
- クーリング・オフは必ず書面で行う。
- 証拠として残るように配達記録や簡易書留、内容証明郵便で行う。
- クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも出す。
- はがき(配達記録・簡易書留)の場合は、両面のコピーをとって書留郵便物領収書と一緒に保管しておく。
問い合わせ
消費者ホットライン
電話 188
市民生活課 生活環境係(市役所1階)
電話 0952‐75‐6117
佐賀県消費生活センター
電話 0952‐24‐0999
小城警察署 多久幹部派出所
電話 0952‐75-3141