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空き店舗等の会場で高額な商品を勧める「催眠商法」にご注意!

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会場に通っていたところ、高額な健康食品等を勧められたという相談が寄せられています。通い続けて店員と顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる場合もあります。安易にそのような場に行かないことが大切です。会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場できっぱり断りましょう。

困ったときは、お早めに消費生活相談窓口(商工観光課)にご相談ください