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土地開発

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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多久市地域環境保全条例第6条に基づき、1,000平方メートル以上の土地開発を行おうとする場合は、あらかじめ、届け出なければなりません。
土地開発とは、土地の区画形質の変更をいいます。

届出について

土地開発を行う区域で事業を行おうとする場合

土地開発を行おうとする50日前までに、以下の届出書と添付書類を提出してください。

 ※太陽光発電事業に関する土地開発の場合は、協定書も必要となります。

  太陽光発電事業に関する協定書(案) [PDFファイル/124KB]

届出に係る事項の変更をしようとする場合

変更をしようとする30日前までに、以下の届出書と添付書類を提出してください。

工事が完了した場合

工事完了後、以下の届出書を提出してください。

    土地開発工事完了届(様式第3号) [Wordファイル/19KB]

土地の区画形質の変更とは

  1. 土地の「区画」の変更
    道路、水路等の公共施設の新設、変更または廃止などの区画の変更を行うことをいいます。
  2. 土地の「形」の変更
    盛土または切土などにより土地の形状を変更することをいいます。
  3. 土地の「質」の変更
    農地等の宅地以外の土地(田、畑、雑種地、原野等)を宅地にするなど、土地の有する性質を変更することをいいます。

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