土地開発
多久市地域環境保全条例第6条に基づき、1,000平方メートル以上の土地開発を行おうとする場合は、あらかじめ、届け出なければなりません。
土地開発とは、土地の区画形質の変更をいいます。
届出について
土地開発を行う区域で事業を行おうとする場合
土地開発を行おうとする50日前までに、以下の届出書と添付書類を提出してください。
- 土地開発届出書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
- 位置図、平面図、計画断面図、関連施設(道路、水路等)の図面
- 近接関係者等への説明等に係る報告書
※太陽光発電事業に関する土地開発の場合は、協定書も必要となります。
太陽光発電事業に関する協定書(案) [PDFファイル/124KB]
届出に係る事項の変更をしようとする場合
変更をしようとする30日前までに、以下の届出書と添付書類を提出してください。
- 土地開発届出書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
- 位置図、平面図、計画断面図、関連施設(道路、水路等)の図面
- 近接関係者等への説明等に係る報告書
工事が完了した場合
工事完了後、以下の届出書を提出してください。
土地開発工事完了届(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
土地の区画形質の変更とは
- 土地の「区画」の変更
道路、水路等の公共施設の新設、変更または廃止などの区画の変更を行うことをいいます。 - 土地の「形」の変更
盛土または切土などにより土地の形状を変更することをいいます。 - 土地の「質」の変更
農地等の宅地以外の土地(田、畑、雑種地、原野等)を宅地にするなど、土地の有する性質を変更することをいいます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)