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低未利用土地等にかかる確認書の交付(低未利用地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月2日更新
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低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除

令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保、さらなる所有者不明土地の発生を予防をするため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置が創設されました。

この特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

多久市では必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。

※令和5年度税制改正において、以下の内容について変更がありました。

・制度の延長

令和2年7月1日から令和7年12月31日までに行われた譲渡が対象になります。

・一定の要件を満たした場合の譲渡価格要件の引き上げ

令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、次の(1)または(2)の区域内にある場合には譲渡価格要件が 800 万円までに引き上げられます。

(1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。

(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45 条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域。(都市計画区域に限る)

・跡地利用の一部適用除外

令和5年1月1日以降の譲渡において、いわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例の適用対象外となります。

制度の詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に該当する譲渡をした場合

申請方法

所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて都市建設課まで提出してください。

申請にあたっての留意事項

  1. 申請受理から確認書交付まで通常2週間ほどお時間がかかります。確定申告期限までに余裕をもって申請してください。
  2. 添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。
  3. 確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

低未利用土地等確認申請に必要な書類

低未利用土地等確認申請提出書類及び確認事項一覧表 [PDFファイル/304KB]をご覧ください。

提出書類様式

提出書類についてはこちら<外部リンク>よりダウンロードしてください。

代理人が手続きをされる場合は委任状(任意の様式)を提出してください。
委任状(参考例) [Wordファイル/15KB]

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