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国土利用計画法第47条(罰則)改正について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年8月25日更新
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刑法等の改正より国土利用計画法第47条(罰則)も改正されました。

 
 一定面積以上の土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
 届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
詳しい手続きについては、都市建設課都市計画係へお尋ねください。
 令和7年6月、刑法等の一部改正する法律が成立し、懲役及び禁錮に代わって拘禁刑が創設されたことに伴い、国土利用計画法第47条(罰則)も改正されました。
《届出義務者》 権利取得者(譲受人)           
《届出の時期》 契約締結日も含め2週間以内
《届 出 先》 土地の所在する市町
《罰   則》 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

都市計画区域内  5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上