国土利用計画法の届出制度について
大規模な土地取引には届け出が必要です
国土利用計画法の届出制度
一定面積以上の土地について、売買等の取引をした場合には、国土利用計画法により契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的および取引価格等を、市役所都市建設課を通して佐賀県へ届け出なければなりません。県ではその利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
届出は義務であり、届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると罰則が科せられます。
届け出者について
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届け出期限について
契約締結日を含めて2週間以内
取引の形態について
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共用持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、
予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡
取引の規模(面積要件)について
- 都市計画区域は、5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域は、10,000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」という。)には届け出が必要です。
提出書類について
各2部(県・市各1部)提出してください。
- 土地売買届出書 (届出書の裏面の「個人情報の取り扱いについて」もご覧いただき、地価公示、地価調査への資料提供についても、印の記入にご協力をお願いします。)
- 位置図(縮尺50,000分の1以上)【その土地の位置を示すもの(市管内図等】
- 現況図(縮尺5,000分の1以上) 【その土地及び付近の状況を表すもの(住宅地図等)】
- 公図の写し 【可能な限り全体を1枚にまとめる】
- 契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- その他(必要に応じて、地積測量図、土地利用計画図等
注 無届取引の場合、上記1〜6に加え、経緯書及び登記事項証明書の写しが必要となります。
添付フアイル
・ 個人情報の取り扱いについて [Excelファイル/12KB]
PDFファイル
・ 個人情報の取り扱いについて [PDFファイル/51KB]
詳しくは 佐賀県ホームページ(土地売買等の届出)<外部リンク>をご確認ください。
罰則
6カ月以下の拘禁刑または100万以下の罰金に処せられます。
届け出先
都市建設課都市計画係(多久市役所東庁舎1階)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)







