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土地売買等の届出

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月2日更新
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大規模な土地取引には届け出が必要です

一定面積以上の土地について、売買等の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的および取引価格等を、市役所都市建設課を通して佐賀県へ届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると罰則が科せられることがあります。

届け出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届け出期限

契約締結日を含めて2週間以内

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共用持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、
予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡

取引の規模(面積要件)

  • 都市計画区域は、5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域は、10,000平方メートル以上

※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」という。)には届け出が必要です。

提出書類

各3部ずつ提出してください。

詳しくは、佐賀県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

届け出先

都市建設課都市計画係(東庁舎1階)

罰則

6カ月以下の懲役または100万以下の罰金

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