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開発行為

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質を変更する行為をいいます。都市計画区域内外にかかわらず、一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ、県の許可が必要です。

許可が必要な面積

区分

許可が必要な面積

都市計画区域

3,000平方メートル以上

都市計画区域外

10.000平方メートル以上

土地の区画形質の変更とは

  1. 土地の「区画」の変更
    道路、水路等の公共施設の新設、変更または廃止などを行うことをいいます。
  2. 土地の「形」の変更
    盛土または切土などにより土地の「造成」を行うことをいいます。
  3. 土地の「質」の変更
    農地等の宅地以外の土地(田、畑、雑種地、原野等)を宅地にすることをいいます。