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都市計画区域の白地地域建築基準値

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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基準値見直しの必要性および建築基準法改正の概要

佐賀県では、都市計画区域の用途地域の指定のない区域(以下、白地地域という。)では、建ぺい率・容積率・道路斜線・隣地斜線制限などの建築形態規制値が、かなり緩やかな数値で県内一律に指定されており、無秩序な開発などにより環境の悪化が指摘されていました。

そこで、佐賀県では平成13年5月に施行された「都市計画法および建築基準法の一部を改正する法律」(平成12年法律第73号)による建築基準法改正により、白地地域において無秩序な開発・農地などの改廃を防止し、良好な環境保全の実情に応じた適正な建築形態規制値を定めました。

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