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人権だより(12月)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月1日更新
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12月4日から12月10日は人権週間です!

12月10日は国連が定めた「人権デー」です。日本では、この日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、全国的に人権啓発活動を展開しています。いじめや虐待、性的被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障がいのある人や外国人、性的マイノリティ等に対する不当な差別や偏見、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題を解決するためには、一人一人が、互いの人権を尊重し合うことが不可欠です、人権週間をきっかけに人権について考えてみませんか。

自分らしく生きるために

人権は、一人一人が生まれた時から持っている「自分らしく生きる」権利のことです。自分とすべてが同じ人は誰もいません。国籍、年齢、考え方や価値観など一人一人違っています。誰もが自分らしく生きるために、お互いの違いを認め合い、自分の権利と同じように他人の人権も認めあっていくことが大切です。

人権を共に認め合い、支え合う社会の実現を目指しています

佐賀県は、令和5年3月に「全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例」を制定・施行しました。人権に関わる問題を自分のこととして考え、思いやりの心、慈しみ合う心を持って自ら行動していくことが大切です。

【条例第7条第1項】何人も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む)をしてはならない

2016年に差別を解消するための三つの法律が施行されています

障害者差別解消法
すべての国民が傷がいの有無によって別け隔てられることなく、その人らしさを認め合いながら共生する社会の実現をめざす法律
ヘイトスピーチ解消法
特定の民族や国籍の人々に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排除することをおあるような不当な差別的言動の解消をめざす法律
部落差別解消推進法
現在もなお部落差別が存在することを認め、「部落差別は許されないもの」という認識のもと部落差別のない社会の実現をめざす法律

人権について困ったことがあれば相談ください

差別や虐待、ハラスメント等、様々な人権についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながり、相談は法務局職員または人権擁護委員がお受けします。
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)電話:0570-003-110

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