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人権だより6月号

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月1日更新
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障害者差別解消法が変わりました

「合理的配慮の提供」が義務化

令和6年(2024年)4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が、これまでの努力義務から義務へ変わりまた。
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービスなどについては、障害のない人は簡単に利用できても障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。障害者差別解消法は、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
具体的には、行政機関等や事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることとされています。

合理的配慮の提供の対応例

合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、以下の例は、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また以下の例以外の対応であっても合理的配慮に該当するものがあります。

【事例】
飲食店で障害のある人から車椅子のまま着席したいとの申し出があった.
【対応例】
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

【事例】
文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへの参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。
【対応例】
書き写すかわりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット端末機などで、ホワイトボードを撮影できることとした。

建設的対話を重ね、一緒になって考えていくことが重要です

建設的対話とは、前向きな気持ちで取組む話合いのことです。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段をみつけていくことができます。
障害のある人にとっての社会的なバリアを除去することが、目的ですので、方法について実施することが困難な場合であっても、別の方法で社会的なバリアを取り除くことができないか、実現可能な対応案を障害のある人と事業者等が一緒に考えていくことが重要です。